おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第120条 人がおらん建物を水浸しにしても罪

第120条 非現住建造物等浸害

第120条 人がおらん建物を水浸しにしても罪

出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。

浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例によるで。

出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。

浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例によるで。

ワンポイント解説

人がおらん建物とかを水浸しにして、公共の危険を起こしたら罪になるんや。第119条は「人がおる建物」やったけど、こっちは「人がおらん建物」や。刑は1年以上10年以下の拘禁刑で、第119条より軽いけど、それでも重い罪やねん。第2項はな、自分のもんを水浸しにした場合で、差押えとか抵当権とか賃貸とか配偶者居住権とか保険とか、他人の権利がついとる場合だけ第1項と同じように罰せられるんや。

例えばな、誰も住んでへん空き家を、わざと堤防壊して水浸しにしたとするやろ。人はおらへんけど、周りに水が広がって公共の危険が出たら、第1項で1年以上10年以下の拘禁刑や。自分のもんやったらどうなるんかっちゅうとな、第2項が適用されるねん。自分の倉庫を「処分するのめんどくさいから水浸しにしたろ」思うて、わざとダムの水を引き込んだとするやろ。その倉庫が借金の抵当に入っとったり、保険かけとったりしたら、第1項と同じように罰せられるんや。

大事なのはな、「公共の危険」があるかどうかと、「他人の権利」があるかどうかやねん。水害は火災と同じで、一度広がり始めたら止められへんやろ。周りの建物や田畑にも被害が及ぶ可能性があるんや。自分のもんでも、他人の権利がついとったら「他人のもん」として扱われるし、公共の危険があったら罰せられる。放火罪と同じで、「水やから」って甘く見たらアカンのやで。

非現住建造物等浸害罪を定めた規定です。出水させて、第119条に規定する物以外の物を浸害し、公共の危険を生じさせた者を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑です。非現住建造物等放火罪に対応する規定です。

第2項は、自己所有物の場合の特例を定めます。差押え・物権負担・賃貸・配偶者居住権設定・保険付保がある場合に限り、第1項が適用されます。放火罪の第115条に対応する規定です。自己所有物でも他人の権利が絡む場合は処罰されます。

人がおらん建物とかを水浸しにして、公共の危険を起こしたら罪になるんや。第119条は「人がおる建物」やったけど、こっちは「人がおらん建物」や。刑は1年以上10年以下の拘禁刑で、第119条より軽いけど、それでも重い罪やねん。第2項はな、自分のもんを水浸しにした場合で、差押えとか抵当権とか賃貸とか配偶者居住権とか保険とか、他人の権利がついとる場合だけ第1項と同じように罰せられるんや。

例えばな、誰も住んでへん空き家を、わざと堤防壊して水浸しにしたとするやろ。人はおらへんけど、周りに水が広がって公共の危険が出たら、第1項で1年以上10年以下の拘禁刑や。自分のもんやったらどうなるんかっちゅうとな、第2項が適用されるねん。自分の倉庫を「処分するのめんどくさいから水浸しにしたろ」思うて、わざとダムの水を引き込んだとするやろ。その倉庫が借金の抵当に入っとったり、保険かけとったりしたら、第1項と同じように罰せられるんや。

大事なのはな、「公共の危険」があるかどうかと、「他人の権利」があるかどうかやねん。水害は火災と同じで、一度広がり始めたら止められへんやろ。周りの建物や田畑にも被害が及ぶ可能性があるんや。自分のもんでも、他人の権利がついとったら「他人のもん」として扱われるし、公共の危険があったら罰せられる。放火罪と同じで、「水やから」って甘く見たらアカンのやで。

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