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第12条 拘禁刑ってなんやろ

第12条 拘禁刑

第12条 拘禁刑ってなんやろ

拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とするんや。

拘禁刑は、刑事施設に拘置するで。

拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるんやで。

拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とするんや。

拘禁刑は、刑事施設に拘置するで。

拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるんやで。

ワンポイント解説

刑務所に入る刑のことやねん。期限のない「無期拘禁刑」と、1ヶ月から20年までの「有期拘禁刑」があるんや。2022年の法改正で、昔の「懲役」(強制労働あり)と「禁錮」(強制労働なし)が一つになって、この拘禁刑になったんやで。刑務所に収容されて、改善更生のために必要な作業をしたり、指導を受けたりするんや。

昔の懲役っちゅうのは、「罰として労働させる」っちゅう考え方やってんな。刑務作業を強制的にやらされて、「苦しませることで反省させる」みたいな感じやった。せやけど新しい拘禁刑はな、「刑務所に入れるだけやなくて、ちゃんと更生させて社会復帰させたろ」っちゅう考え方に変わったんや。例えば、暴力団員には職業訓練を受けさせたり、薬物依存者には治療プログラムを受けさせたり、その人に合わせた指導ができるようになったんやな。

これはな、すごく大事な変化やねん。刑務所って、ただ「閉じ込めて罰する」場所やなくて、「社会に戻れるように準備する」場所になったんや。出所後にまた犯罪を繰り返さへんように、ちゃんとサポートする仕組みが整ったんやで。刑務作業も「罰として」やなくて「社会復帰のスキルを身につけるため」にやるっちゅう感じや。人間はやり直せるっちゅう、前向きな考え方やな。

拘禁刑の内容を定めた規定です。無期拘禁刑と有期拘禁刑があり、有期は1月以上20年以下です。令和4年改正により、懲役と禁錮が統合されました。

拘禁刑では改善更生のため、作業や指導を柔軟に実施できます。従来の懲役のように一律に作業を義務付けるのではなく、受刑者の特性に応じて教育や職業訓練を行い、社会復帰を支援する趣旨です。

刑務所に入る刑のことやねん。期限のない「無期拘禁刑」と、1ヶ月から20年までの「有期拘禁刑」があるんや。2022年の法改正で、昔の「懲役」(強制労働あり)と「禁錮」(強制労働なし)が一つになって、この拘禁刑になったんやで。刑務所に収容されて、改善更生のために必要な作業をしたり、指導を受けたりするんや。

昔の懲役っちゅうのは、「罰として労働させる」っちゅう考え方やってんな。刑務作業を強制的にやらされて、「苦しませることで反省させる」みたいな感じやった。せやけど新しい拘禁刑はな、「刑務所に入れるだけやなくて、ちゃんと更生させて社会復帰させたろ」っちゅう考え方に変わったんや。例えば、暴力団員には職業訓練を受けさせたり、薬物依存者には治療プログラムを受けさせたり、その人に合わせた指導ができるようになったんやな。

これはな、すごく大事な変化やねん。刑務所って、ただ「閉じ込めて罰する」場所やなくて、「社会に戻れるように準備する」場所になったんや。出所後にまた犯罪を繰り返さへんように、ちゃんとサポートする仕組みが整ったんやで。刑務作業も「罰として」やなくて「社会復帰のスキルを身につけるため」にやるっちゅう感じや。人間はやり直せるっちゅう、前向きな考え方やな。

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