第12条 拘禁刑
第12条 拘禁刑
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とするんや。
拘禁刑は、刑事施設に拘置するで。
拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるんやで。
ワンポイント解説
拘禁刑の内容を定めた規定です。無期拘禁刑と有期拘禁刑があり、有期は1月以上20年以下です。令和4年改正により、懲役と禁錮が統合されました。
拘禁刑では改善更生のため、作業や指導を柔軟に実施できます。従来の懲役のように一律に作業を義務付けるのではなく、受刑者の特性に応じて教育や職業訓練を行い、社会復帰を支援する趣旨です。
拘禁刑っちゅうのは刑務所に入る刑やねん。期限のない無期拘禁刑と、1ヶ月から20年までの有期拘禁刑があるんや。2022年に、昔の「懲役」(強制労働あり)と「禁錮」(強制労働なし)が一つになって拘禁刑になったんやで。
新しい拘禁刑の考え方は「刑務所に入れるだけやなくて、ちゃんと更生させたろ」っちゅうもんや。例えば、暴力団員には職業訓練を受けさせたり、薬物依存者には治療プログラムを受けさせたり、その人に合わせた指導ができるようになったんや。刑務作業も「罰として」やなくて「社会復帰のため」にやるっちゅう感じやな。出所後にまた犯罪せんように、ちゃんとサポートする仕組みや。
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