第119条 現住建造物等浸害
第119条 現住建造物等浸害
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
現住建造物等浸害罪を定めた規定です。出水させて、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物・汽車・電車・鉱坑を浸害した者を処罰します。法定刑は死刑または無期もしくは3年以上の拘禁刑です。放火罪に準じる重罪です。
「出水」とは、堤防を決壊させる、水門を操作するなどして水を氾濫させることをいいます。「浸害」とは、水によって建造物等の効用を害することです。ダムの決壊、堤防破壊などが典型例です。人の生命に対する危険が極めて高いため、放火罪と同程度に重く処罰されます。
これは「人がおる建物を水浸しにしたら、放火と同じくらい重い罪やで」っちゅう条文やねん。わざと水を出して、人が住んどる建物とか、人がおる電車・船・鉱山を水浸しにしたら、死刑か無期懲役、または3年以上の懲役や。放火罪と同じくらい重いねん。
例えば、ダムの堤防をわざと壊して、下流の町を水浸しにしたとするやろ。家に人がおったら、この罪に問われるんや。「浸害」っちゅうのは、水で建物の機能をダメにすることや。洪水は一瞬で人の命を奪うし、逃げる暇もないこともあるから、めちゃくちゃ危険やねん。だから放火と同じくらい厳しく罰せられるんや。「水やから火より安全」なんてことはないで。水害も火災と同じくらい、いやそれ以上に恐ろしいんやな。
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