第117-2条 業務上失火等
第117-2条 仕事で火事や爆発起こしたら重い罪
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処するんやで。
業務上失火等の加重処罰を定めた規定です。第116条(失火罪)または第117条第1項(激発物破裂の過失)の行為が、業務上必要な注意を怠ったことによる場合、または重大な過失による場合は、3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金に処せられます。
通常の失火罪は50万円以下の罰金ですが、業務上の注意義務違反や重過失の場合は刑が加重されます。火災や爆発の危険を伴う業務に従事する者には、より高度な注意義務が課されており、その違反は厳しく処罰されます。ホテル火災、工場爆発などが典型例です。
仕事で火事や爆発を起こしたら、普通より重い罰受けるんや。第116条の失火罪とか、第117条第1項の激発物破裂の過失(うっかり爆発させた)が、仕事上必要な注意を怠ったことによる場合、または重大な過失(めちゃくちゃうっかり)による場合は、3年以下の拘禁刑か150万円以下の罰金に処せられるんや。普通の失火罪は50万円以下の罰金やったけど、仕事でやった場合は刑務所に入る可能性もあるし、罰金も3倍になるねん。仕事っちゅうのは、専門知識があるはずやから、より厳しく罰せられるんやで。
例えばな、ホテルの支配人が、消防設備の点検をサボって、火事が起きて宿泊客が死んでしもたとするやろ。それは、この条文で業務上失火として処罰されるんや。普通の失火やったら罰金だけやけど、ホテルの支配人っちゅう仕事の立場で注意義務を怠ったから、拘禁刑(刑務所に入る)の可能性もあるねん。他にも、工場の責任者が、ボイラーの点検を怠って爆発を起こして、周りの建物を壊したとか。あるいは、ガソリンスタンドの店員が、タバコ吸いながら給油して火事を起こしたとか。そういう場合は、「仕事やから知ってるはず」「専門家やから注意すべきやった」っちゅうことで、重く罰せられるんやで。
なんで仕事の場合は重いかっちゅうとな、仕事っちゅうのは、その分野の専門家やから、より高い注意義務があるんやねん。普通の人やったら「知らんかったんや」で済むかもしれへんけど、仕事でやってる人は「知ってるはず」「注意すべきやった」っちゅう責任があるやろ。せやから、仕事で火事や爆発を起こしたら、普通の失火罪より重く罰せられるんや。「仕事やから仕方ない」やなくて、「仕事やから、もっと厳しく罰せられる」んやで。専門家としての責任を果たさんかったら、社会全体が危なくなるからな。火災予防や安全管理は、仕事の基本中の基本やっちゅうことやねん。
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