第117条 業務上失火等
第117条 業務上失火等
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処するんやで。
ワンポイント解説
業務上失火等罪を定めた規定です。第116条(失火)の行為が業務上必要な注意を怠ったことによる場合、または重大な過失による場合を加重処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。業務上の失火は責任が重いとされます。
業務上とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務をいいます。料理店主、電気工事業者などが該当します。重大な過失とは、わずかな注意で結果を回避できたのに、それさえ怠った場合です。通常の過失より責任が重く処罰されます。
これは「仕事で火を扱う人が失火したら、刑が重くなるで」っちゅう条文やねん。第116条の失火が、仕事上必要な注意を怠ったせいで起きたとき、または重大な過失(超うっかり)のときは、3年以下の懲役か150万円以下の罰金や。普通の失火より重いねん。
例えば、料理店の店主がガスコンロつけっぱなしで帰って火事になったとか、電気工事業者が配線工事を適当にやって火事になったとか、そういう「仕事やから、ちゃんとせなあかんのに」っちゅう場合や。「重大な過失」っちゅうのは、「ちょっと気ぃつけたら防げたのに、それさえせえへんかった」っちゅうレベルのうっかりや。仕事で火を扱う人は、普通の人より責任が重いねん。「プロやから、ちゃんとせな」っちゅうことやな。
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