第116条 失火
第116条 失火
失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処するんや。
失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様やで。
ワンポイント解説
失火罪を定めた規定です。過失により第108条の物(現住建造物等)または他人所有の第109条の物(非現住建造物等)を焼損した者を処罰します。法定刑は50万円以下の罰金です。故意の放火と異なり、過失の場合は刑が大幅に軽減されます。
第2項は、自己所有の第109条の物または第110条の物を過失により焼損し、公共の危険を生じさせた場合も同様に処罰します。過失犯であるため、故意犯(放火罪)に比べて著しく刑が軽いです。失火の原因には、たばこの不始末、コンロの消し忘れなどがあります。
これは「わざとやなくて、うっかり火事起こしても罪やで」っちゅう条文やねん。過失(うっかりミス)で、第108条の建物(人がおる建物)とか、他人の建物を燃やしてもうたら、50万円以下の罰金や。わざとやなかったら、刑はだいぶ軽くなるねん。
第2項は、自分の建物とかを過失で燃やして、それが周りに危険を及ぼした場合も同じや。例えば、タバコの火の不始末で自分の家が燃えて、隣の家にも燃え移る危険が出たとするやろ。わざとやないけど、不注意やったから罰金を払わなあかんねん。わざとやったら死刑もある放火罪やけど、うっかりやったら罰金だけで済むねん。せやけど「うっかりやったからええやん」やなくて、「うっかりでも火事起こしたら罪や」っちゅうのが大事なんやで。火の用心は超大事やな。
簡単操作