第114条 消火妨害
第114条 消火妨害
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
消火妨害罪を定めた規定です。火災の際に、消火用の物を隠匿・損壊したり、その他の方法で消火を妨害した者を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑です。火災の拡大を防ぐため、消火活動の妨害を重く処罰します。
消火用の物には、消火器、消火栓、ホースなどが含まれます。隠匿・損壊のほか、消防士の消火活動を物理的に妨げる行為も該当します。放火犯が証拠隠滅のため消火を妨げる場合などが典型例です。公共の安全を守るための重要な規定です。
これは「火事のときに、消火活動を邪魔したらめちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。火事が起きとるときに、消火器を隠したり壊したり、その他の方法で消火を邪魔したら、1年以上10年以下の懲役や。めちゃくちゃ重い刑やねん。
例えば、自分が放火したのを隠すために、消防車が来る前に消火器を全部隠したり、消火栓のホースを切ったり、「消防車入れたらあかん!」って道を塞いだりしたら、この罪に問われるねん。火事は一刻を争うから、消火を邪魔されたら大惨事になるやろ。人の命がかかっとるから、消火妨害は超重罪として扱われるんや。「自分の罪を隠すために消火を邪魔する」なんて、絶対に許されへんのやで。火事のときは、みんなで協力して消火するのが当たり前やな。
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