第113条 予備
第113条 予備
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処するんや。ただし、情状により、その刑を免除することができるで。
ワンポイント解説
放火予備罪を定めた規定です。第108条または第109条第1項の罪を犯す目的でその予備をした者を処罰します。法定刑は2年以下の拘禁刑ですが、情状により刑の免除が可能です。放火の危険性が高いため、予備段階から処罰します。
予備とは、犯罪の実行に着手する前の準備行為をいいます。ガソリンや灯油の購入、放火道具の準備などが該当します。未遂より前の段階ですが、放火の重大性から予備も処罰対象となります。ただし、情状により刑の免除が認められる点で、未遂罪より軽く扱われます。
これは「建物に放火する準備しただけでも罪やで」っちゅう条文やねん。第108条の「人がおる建物への放火」か第109条第1項の「人がおらん建物への放火」をするために準備したら、2年以下の懲役や。せやけど、事情によっては刑を免除してもらえることもあるで。
例えば、「あの家を燃やしたろ」思うて、ガソリンスタンドでポリタンクにガソリン買うて、マッチとライターを用意したとするやろ。まだ火ぃつけてないし、火ぃつけようとさえしてないけど、「準備した」だけで罪になるねん。放火は超危険やから、準備の段階から取り締まるわけや。せやけど、「やっぱりやめとこ」思うて自首したりしたら、「まあ、やめたんやったら許したろ」って刑が免除されることもあるねん。早めに止めるのが大事やで。
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