第112条 未遂罪
第112条 未遂罪
第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰するんやで。
ワンポイント解説
放火罪の未遂処罰規定です。第108条(現住建造物等放火)および第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪の未遂は処罰されます。焼損に至らなくても、放火の実行行為に着手すれば未遂罪が成立します。
放火罪は重大な犯罪であり、未遂でも処罰する必要性が高いため本条が設けられています。第110条(建造物等以外放火)の未遂は処罰されません。焼損とは独立燃焼に至ることであり、それ以前の段階が未遂となります。
これは「建物への放火は、失敗しても(燃やし切れへんでも)罪やで」っちゅう条文やねん。第108条の「人がおる建物への放火」と第109条第1項の「人がおらん建物への放火」は、未遂でも罰せられるんや。
例えば、人が住んでる家にガソリンまいて火ぃつけようとしたけど、マッチの火が消えて燃えへんかった、とか、火ぃつけたけどすぐ消されて建物自体は燃えへんかった、っちゅう場合でも、放火未遂罪として罰せられるねん。放火は超危険な犯罪やから、「やろうとした」だけでもアウトや。せやけど、第110条の「動産(家具とか)への放火」の未遂は罰せられへん。建物への放火は特に危険やから、厳しく取り締まられとるんやな。「燃やそうとしただけやから」は通用せえへんで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ