第110条 建造物等以外放火
第110条 建物以外のもんに放火しても罪
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんやで。
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するんや。
建造物等以外放火罪を定めた規定です。第108条・第109条に規定する物以外の物(動産など)に放火し、公共の危険を生じさせた者を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑です。公共危険の発生が要件です。
第2項は自己所有物の場合を規定します。刑が1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に減軽されます。山林、家財、自動車などが対象となります。公共の危険を生じさせることが第1項の要件であり、単に自己の物を燃やしただけでは本罪は成立しません。延焼の危険性が処罰根拠です。
建物やなくて動産(家具とか車とか山林とか)に火をつけて、火事の危険を起こしたら罪になるっちゅう条文やねん。第108条・第109条は建物・船・鉱山やったけど、この第110条はそれ以外の「物」が対象や。刑は1年以上10年以下の拘禁刑で、「公共の危険を生じさせた」っちゅうのが要件になっとるんやで。
例えばな、誰かに恨みがあって、その人の高級車にガソリンかけて火ぃつけたとするやろ。車は燃えて、周りの建物にも燃え移る危険が出た。これが第1項で罰せられるケースや。他人の山林に火ぃつけて山火事の危険を起こすのもこれやな。第2項は自分のもんを燃やした場合で、刑は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金と軽くなるねん。自分の古い家具を庭で燃やしてたら、風で火が飛んで隣の家に燃え移りそうになった、っちゅう場合がこれに当たるんや。
大事なのはな、「公共の危険」があるかどうかやねん。自分の庭でちゃんと管理して落ち葉焚きしてて、周りに迷惑かけへんかったら罪にならへん。せやけど、ちょっとでも火事が広がる危険があったら、自分のもんでも罰せられるんや。他人のもんやったら第1項で重い刑、自分のもんでも危険があったら第2項で罰せられる。放火罪は「火事の危険」を防ぐための法律やから、建物以外でも厳しく取り締まられとるんやな。
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