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刑法

第110条 建造物等以外放火

第110条 建造物等以外放火

第110条 建造物等以外放火

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんやで。

前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するんや。

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんやで。

前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するんや。

ワンポイント解説

これは「建物以外のもん(家具とか車とか)に火ぃつけて、火事の危険を起こしたら罪やで」っちゅう条文やねん。第108条・第109条以外のもの、つまり建物じゃない物に火をつけて、周りに燃え広がる危険を起こしたら、1年以上10年以下の懲役や。 例えば、ムカついて家に火をつけたら、これは放火罪や。火事っちゅうのは周りの人も巻き込む危険な犯罪やねん。

第2項は自分のもんを燃やした場合や。刑は1年以下の懲役か10万円以下の罰金と軽くなるねん。例えば、山に自分の車を捨てて火ぃつけたとするやろ。それが山火事になる危険があったら、第2項で罰せられるんや。せやけど、自分の庭で落ち葉焚きして、ちゃんと管理してて危険がなかったら罪にならへん。他人のもんやったら第1項でもっと重い刑や。「公共の危険」つまり「火事が広がって周りに迷惑かける危険」があるかどうかが、罪になるかどうかの分かれ目やねん。自分のもんでも、周りに迷惑かけたらアカンのやで。

建造物等以外放火罪を定めた規定です。第108条・第109条に規定する物以外の物(動産など)に放火し、公共の危険を生じさせた者を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑です。公共危険の発生が要件です。

第2項は自己所有物の場合を規定します。刑が1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に減軽されます。山林、家財、自動車などが対象となります。公共の危険を生じさせることが第1項の要件であり、単に自己の物を燃やしただけでは本罪は成立しません。延焼の危険性が処罰根拠です。

これは「建物以外のもん(家具とか車とか)に火ぃつけて、火事の危険を起こしたら罪やで」っちゅう条文やねん。第108条・第109条以外のもの、つまり建物じゃない物に火をつけて、周りに燃え広がる危険を起こしたら、1年以上10年以下の懲役や。 例えば、ムカついて家に火をつけたら、これは放火罪や。火事っちゅうのは周りの人も巻き込む危険な犯罪やねん。

第2項は自分のもんを燃やした場合や。刑は1年以下の懲役か10万円以下の罰金と軽くなるねん。例えば、山に自分の車を捨てて火ぃつけたとするやろ。それが山火事になる危険があったら、第2項で罰せられるんや。せやけど、自分の庭で落ち葉焚きして、ちゃんと管理してて危険がなかったら罪にならへん。他人のもんやったら第1項でもっと重い刑や。「公共の危険」つまり「火事が広がって周りに迷惑かける危険」があるかどうかが、罪になるかどうかの分かれ目やねん。自分のもんでも、周りに迷惑かけたらアカンのやで。

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