第11条 死刑
第11条 死刑
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行するんや。
死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置するんやで。
ワンポイント解説
死刑の執行方法を定めた規定です。日本では絞首刑により刑事施設内で執行されます。死刑確定者は執行まで拘置所に収容されます。
死刑は生命刑として最も重い刑罰であり、慎重な手続きが求められます。確定後も再審請求の機会が保障され、法務大臣の命令により執行されます。国際的には死刑廃止の潮流がありますが、日本では存置されています。
死刑っちゅうのは、日本では絞首刑で執行されるんや。刑務所の中で行われて、死刑が確定した人は執行されるまで拘置所におるねん。
死刑は命を奪う一番重い刑やから、めちゃくちゃ慎重に扱われるんやで。確定した後でも「やっぱり冤罪やったかも」って再審請求できるし、法務大臣が命令せんと執行されへん。世界的には死刑をやめる国が増えとるけど、日本ではまだ残っとるんや。凶悪犯罪に対する最後の手段として、賛否両論がある重いテーマやねん。
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