おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第109条 人がおらん建物に放火しても罪

第109条 非現住建造物等放火

第109条 人がおらん建物に放火しても罪

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するで。

前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰せえへんで。

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するで。

前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰せえへんで。

ワンポイント解説

誰も住んでない、誰もおらん建物・船・鉱山に火をつけて燃やしても罪になるっちゅう条文やねん。第108条は「人がおる建物」やったけど、こっちは「人がおらん建物」や。刑は2年以上の有期拘禁刑やから、第108条の死刑や無期懲役よりは軽いけど、それでもめちゃくちゃ重い罪やねん。第2項はな、自分の建物を燃やした場合のことで、6ヶ月以上7年以下の拘禁刑になるけど、「公共の危険が生じなかった」ときは罰せられへんのや。

例えばな、空き家になっとる古い倉庫に火をつけて燃やしたとするやろ。誰も住んでへんし誰もおらへんけど、それでも他人の建物やったら第1項で2年以上の拘禁刑や。自分の建物やったらどうなるんかっちゅうとな、第2項が適用されるねん。自分の古い倉庫を「処分するのめんどくさいから燃やしたろ」思うて火ぃつけたとするやろ。周りに家がぎょうさんあって延焼の危険があったら、6ヶ月以上7年以下の拘禁刑や。せやけど山奥でポツンと一軒家で、誰にも迷惑かけへんかったら罪にならへんねん。

大事なポイントはな、「公共の危険」があるかどうかやねん。放火罪っちゅうのは、「火事が広がって周りに迷惑かける危険」を防ぐための法律や。自分のもんでも、周りに燃え移る危険があったらアカンし、他人のもんやったら人がおらんくてもしっかり罰せられる。「誰もおらへんかったからええやん」は通用せえへんのやで。建物とか財産を守るのも大事やし、延焼の危険を防ぐのはもっと大事やねん。火の用心は絶対やな。

非現住建造物等放火罪を定めた規定です。現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物・艦船・鉱坑に放火して焼損した者を処罰します。法定刑は2年以上の有期拘禁刑です。第108条より軽いですが、依然として重い犯罪です。

第2項は自己所有物の場合を規定します。刑が6月以上7年以下に減軽されますが、公共の危険が生じなかった場合は不可罰となります。他人の建物であれば第1項が適用されます。放火罪は公共の危険に対する罪であり、自己所有でも周囲への延焼危険があれば処罰されます。

誰も住んでない、誰もおらん建物・船・鉱山に火をつけて燃やしても罪になるっちゅう条文やねん。第108条は「人がおる建物」やったけど、こっちは「人がおらん建物」や。刑は2年以上の有期拘禁刑やから、第108条の死刑や無期懲役よりは軽いけど、それでもめちゃくちゃ重い罪やねん。第2項はな、自分の建物を燃やした場合のことで、6ヶ月以上7年以下の拘禁刑になるけど、「公共の危険が生じなかった」ときは罰せられへんのや。

例えばな、空き家になっとる古い倉庫に火をつけて燃やしたとするやろ。誰も住んでへんし誰もおらへんけど、それでも他人の建物やったら第1項で2年以上の拘禁刑や。自分の建物やったらどうなるんかっちゅうとな、第2項が適用されるねん。自分の古い倉庫を「処分するのめんどくさいから燃やしたろ」思うて火ぃつけたとするやろ。周りに家がぎょうさんあって延焼の危険があったら、6ヶ月以上7年以下の拘禁刑や。せやけど山奥でポツンと一軒家で、誰にも迷惑かけへんかったら罪にならへんねん。

大事なポイントはな、「公共の危険」があるかどうかやねん。放火罪っちゅうのは、「火事が広がって周りに迷惑かける危険」を防ぐための法律や。自分のもんでも、周りに燃え移る危険があったらアカンし、他人のもんやったら人がおらんくてもしっかり罰せられる。「誰もおらへんかったからええやん」は通用せえへんのやで。建物とか財産を守るのも大事やし、延焼の危険を防ぐのはもっと大事やねん。火の用心は絶対やな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ