第109条 非現住建造物等放火
第109条 非現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するで。
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰せえへんで。
ワンポイント解説
非現住建造物等放火罪を定めた規定です。現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物・艦船・鉱坑に放火して焼損した者を処罰します。法定刑は2年以上の有期拘禁刑です。第108条より軽いですが、依然として重い犯罪です。
第2項は自己所有物の場合を規定します。刑が6月以上7年以下に減軽されますが、公共の危険が生じなかった場合は不可罰となります。他人の建物であれば第1項が適用されます。放火罪は公共の危険に対する罪であり、自己所有でも周囲への延焼危険があれば処罰されます。
これは「人がおらん建物に火ぃつけても罪やで」っちゅう条文やねん。誰も住んでない、誰もおらん建物・船・鉱山に火をつけて燃やしたら、2年以上の懲役や。第108条の「人がおる建物」より刑は軽いけど、それでもめちゃくちゃ重い罪やねん。 例えば、ムカついて家に火をつけたら、これは放火罪や。火事っちゅうのは周りの人も巻き込む危険な犯罪やねん。
第2項は、自分の建物を燃やした場合のことや。6ヶ月以上7年以下の懲役になるけど、周りに燃え移る危険がなかったら罰せられへん。例えば、誰もおらん自分の古い倉庫を「処分するのめんどいから燃やしたろ」って火ぃつけたとするやろ。周りに家がぎょうさんあって延焼の危険があったら罪やけど、山奥でポツンと一軒家で誰にも迷惑かけへんかったら罪にならへんねん。せやけど他人の建物やったら、人がおらんくても第1項でしっかり罰せられるで。放火は「火事が広がる危険」を防ぐための法律やねん。
簡単操作