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刑法

第108条 現住建造物等放火

第108条 現住建造物等放火

第108条 現住建造物等放火

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処するんや。

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

これは「人がおる建物に火ぃつけたら、死刑もありうる超重罪やで」っちゅう条文やねん。人が住んどる家とか、人がおる建物、電車、船、鉱山に火をつけて燃やしたら、死刑か無期懲役、または5年以上の懲役っちゅう、めちゃくちゃ重い刑になるんや。人の命が危ないから、超厳しいねん。 例えば、ムカついて家に火をつけたら、これは放火罪や。火事っちゅうのは周りの人も巻き込む危険な犯罪やねん。

例えば、恨みがある人の家に夜中に火をつけて燃やしたとするやろ。その家に人が寝てたら、この現住建造物等放火罪が成立するねん。たとえその家が自分のものでも、中に人がおったら同じや。火事は一気に燃え広がって、逃げ遅れたら死んでしまうし、消防士さんも危険にさらされる。だから「放火は絶対あかん」っちゅうことで、刑法の中でも最高レベルに重い刑が科されるんやで。火遊びどころか、人の命を奪いかねへん凶悪犯罪として扱われるんやな。

現住建造物等放火罪を定めた規定です。現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑に放火して焼損した者を処罰します。法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑という最も重い刑罰です。人の生命に対する危険性が極めて高い犯罪です。

「現住」とは現に人が住んでいることを、「現在」とは一時的に人がいることをいいます。「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立して燃焼を継続する状態になることです(独立燃焼説)。自己所有の建物でも、人がいれば本罪が成立します。放火罪の中で最も重い類型です。

これは「人がおる建物に火ぃつけたら、死刑もありうる超重罪やで」っちゅう条文やねん。人が住んどる家とか、人がおる建物、電車、船、鉱山に火をつけて燃やしたら、死刑か無期懲役、または5年以上の懲役っちゅう、めちゃくちゃ重い刑になるんや。人の命が危ないから、超厳しいねん。 例えば、ムカついて家に火をつけたら、これは放火罪や。火事っちゅうのは周りの人も巻き込む危険な犯罪やねん。

例えば、恨みがある人の家に夜中に火をつけて燃やしたとするやろ。その家に人が寝てたら、この現住建造物等放火罪が成立するねん。たとえその家が自分のものでも、中に人がおったら同じや。火事は一気に燃え広がって、逃げ遅れたら死んでしまうし、消防士さんも危険にさらされる。だから「放火は絶対あかん」っちゅうことで、刑法の中でも最高レベルに重い刑が科されるんやで。火遊びどころか、人の命を奪いかねへん凶悪犯罪として扱われるんやな。

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