おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第108条人がおる建物に放火したら超重罪

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

人が住んどる家とか、人がおる建物・電車・船・鉱山に火をつけて燃やしたら、死刑もありうるっちゅう超重罪の条文やねん。刑法の中でも最高レベルに重い罪の一つや。刑は死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑やから、めちゃくちゃ厳しいねん。なんでこんなに重いかっちゅうと、人の命が超危険にさらされるからや。

例えばな、誰かに恨みがあって、その人の家に夜中にこっそり忍び込んで、ガソリンまいて火ぃつけたとするやろ。家の中に人が寝てたら、この現住建造物等放火罪が成立するんや。たとえその家が「自分の家」でも、中に人がおったら同じや。自分の家やからって燃やしてええわけやないねん。火事っちゅうのは一気に燃え広がって、煙で窒息したり、逃げ遅れたりして、人が死んでまうことがぎょうさんあるやろ。

しかもな、火事は燃やした建物だけやなくて、周りにも燃え広がる危険があるんや。隣の家、さらに隣の家、って次々に延焼して、関係ない人まで巻き込まれるかもしれへん。消防士さんも命がけで消火活動せなあかんようになるし、社会全体に大きな被害を与える可能性があるねん。せやから「放火は絶対あかん」っちゅうことで、刑法の中でも最高レベルに重い刑が科されとるんや。火遊びどころか、人の命を奪いかねへん凶悪犯罪として扱われるんやで。火の用心は超大事やな。

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