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刑法

第107条 多衆不解散

第107条 多衆不解散

第107条 多衆不解散

暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処するんやで。

暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。

暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「警察が『解散しなさい』って3回も言うたのに、まだ集まっとったら罪やで」っちゅう条文やねん。暴力振るったり脅したりする目的で大勢集まって、警察官が「解散命令」を3回以上出したのに、それでも解散せえへんかったら、リーダーは3年以下の懲役、その他の人は10万円以下の罰金や。 例えば、「言うこと聞かんかったら痛い目に遭わすぞ」って脅したら、これは脅迫罪や。冗談のつもりでも、相手が怖がったらアウトやで。

例えば、「これから○○を襲撃するぞ」って集まった集団に、警察が「解散しなさい」「解散しなさい」「解散しなさい」って3回命令したのに、「嫌や、解散せえへん」って居座り続けたら、この罪に問われるねん。まだ実際に暴力は振るってないけど、「これから暴れるで」っちゅう雰囲気の集団を早めに解散させるための法律や。3回も命令するのは、「集会の自由」も大事やから、すぐには罰せえへんっちゅう配慮やな。せやけど3回言うても聞かへんのはアカンで、っちゅうことや。

多衆不解散罪を定めた規定です。暴行・脅迫のため多数が集合した場合に、権限ある公務員(警察官など)から3回以上解散命令を受けてもなお解散しなかった者を処罰します。首謀者は3年以下の拘禁刑、その他の者は10万円以下の罰金です。

騒乱の前段階の集合を規制する予防的規定です。実際の暴行・脅迫がなくても、その目的で集合し、解散命令に従わない場合に処罰されます。3回以上の命令という要件により、集会の自由とのバランスを図っています。暴動への発展を未然に防ぐ趣旨です。

これは「警察が『解散しなさい』って3回も言うたのに、まだ集まっとったら罪やで」っちゅう条文やねん。暴力振るったり脅したりする目的で大勢集まって、警察官が「解散命令」を3回以上出したのに、それでも解散せえへんかったら、リーダーは3年以下の懲役、その他の人は10万円以下の罰金や。 例えば、「言うこと聞かんかったら痛い目に遭わすぞ」って脅したら、これは脅迫罪や。冗談のつもりでも、相手が怖がったらアウトやで。

例えば、「これから○○を襲撃するぞ」って集まった集団に、警察が「解散しなさい」「解散しなさい」「解散しなさい」って3回命令したのに、「嫌や、解散せえへん」って居座り続けたら、この罪に問われるねん。まだ実際に暴力は振るってないけど、「これから暴れるで」っちゅう雰囲気の集団を早めに解散させるための法律や。3回も命令するのは、「集会の自由」も大事やから、すぐには罰せえへんっちゅう配慮やな。せやけど3回言うても聞かへんのはアカンで、っちゅうことや。

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