おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第106条 騒乱

第106条 騒乱

第106条 騒乱

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断するんや。

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断するんや。

ワンポイント解説

「大勢で集まって暴れたり脅したりしたら、騒乱罪っちゅう重い罪になるで」っちゅう条文やねん。たくさんの人が集まって暴力を振るったり、人を脅したりしたら、この罪に問われるんや。次の条文で、リーダーは1年以上10年以下の懲役、ついて行っただけの人も3年以下の懲役って決まっとる。

例えば、大規模なデモが暴徒化して、参加者が警察官を殴ったり、通行人を脅したり、店のガラスを割ったりするような状況がこれに当たるねん。ただの喧嘩や小さなトラブルとは違って、大勢で社会の秩序をめちゃくちゃにする行為やから、罪も重いんやで。

「みんなでやれば怖くない」なんて思うかもしれへんけど、実際は逆やねん。大勢で暴れるからこそ、社会に与える影響がめちゃくちゃ大きいし、人々の安心して暮らせる環境が壊されてしまうんや。やから法律も厳しく罰するんやな。

この条文は、平和な社会を守るために、集団での暴力行為を絶対に許さへんっていう強い姿勢を示しとるんやで。一人ひとりの安全と安心を守るための大事なルールやねん。

騒乱罪を定めた規定です。多数の者が集合して暴行または脅迫を行った場合を処罰します。次条以下で首謀者・指揮者(1年以上10年以下の拘禁刑)、付和随行者・その他の者(3年以下の拘禁刑)に区別して処罰します。公共の平穏を害する重大な犯罪です。

「多衆」とは、単なる共同正犯と異なり、多数の集団であることが必要です。暴行・脅迫は不特定または多数の者に向けられることが特徴です。暴動、大規模な示威行動などが典型例です。単なる集団的暴行とは異なり、社会秩序を脅かす行為として重く処罰されます。

「大勢で集まって暴れたり脅したりしたら、騒乱罪っちゅう重い罪になるで」っちゅう条文やねん。たくさんの人が集まって暴力を振るったり、人を脅したりしたら、この罪に問われるんや。次の条文で、リーダーは1年以上10年以下の懲役、ついて行っただけの人も3年以下の懲役って決まっとる。

例えば、大規模なデモが暴徒化して、参加者が警察官を殴ったり、通行人を脅したり、店のガラスを割ったりするような状況がこれに当たるねん。ただの喧嘩や小さなトラブルとは違って、大勢で社会の秩序をめちゃくちゃにする行為やから、罪も重いんやで。

「みんなでやれば怖くない」なんて思うかもしれへんけど、実際は逆やねん。大勢で暴れるからこそ、社会に与える影響がめちゃくちゃ大きいし、人々の安心して暮らせる環境が壊されてしまうんや。やから法律も厳しく罰するんやな。

この条文は、平和な社会を守るために、集団での暴力行為を絶対に許さへんっていう強い姿勢を示しとるんやで。一人ひとりの安全と安心を守るための大事なルールやねん。

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