第104条 証拠隠滅等
第104条 証拠隠滅等
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんや。
ワンポイント解説
証拠隠滅等罪を定めた規定です。他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造したり、偽造・変造した証拠を使用した者を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。刑事司法の真実発見機能を保護する趣旨です。
「証拠」には物的証拠(凶器、書類など)のほか、人的証拠(証人)も含まれます。証拠隠滅には証拠物の破棄・隠匿、証人の口封じなどが含まれます。自己の刑事事件の証拠隠滅は本条では処罰されず、別途偽証罪等で処罰される場合があります。親族による証拠隠滅等も第105条により刑が免除されます。
これは「他人の刑事裁判の証拠を隠したり、偽造したりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。友達とか知り合いが犯罪で捕まって、「証拠を消してあげよう」って凶器を隠したり、「偽の証拠を作ったろ」ってアリバイ工作したりしたら、3年以下の懲役か30万円以下の罰金や。
例えば、友達が殺人事件で疑われとるときに、「血が付いたナイフ捨てといたるわ」って証拠品を捨てたり、「俺がアリバイ証言したるわ」って嘘の証言したり、「偽の領収書作ったるで」って証拠を偽造したりしたら、この罪に問われるんや。刑事裁判は真実を明らかにするのが目的やのに、証拠をいじったら真実が分からんくなるやろ。せやから厳しく罰せられるねん。せやけど、家族が証拠隠滅した場合は、次の第105条で刑が免除されることもあるで。「自分の犯罪の証拠隠滅」は別の罪(偽証罪とか)になるから、この条文は「他人のため」にやった場合や。
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