第104条証拠を隠したら罪
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんや。
ワンポイント解説
他人の刑事裁判の証拠を隠したり、偽物作ったり、本物を変造したりしたら罪になるっちゅう条文やねん。刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金や。大事なポイントは「他人の」っちゅうところやで。自分の刑事事件の証拠を隠滅するのは、この条文やなくて別の罪(偽証罪とか)で罰せられるんや。
「証拠」っちゅうのは、凶器とか血が付いた服とか文書とか、裁判で使われる物的証拠のことや。せやけど人的証拠、つまり証人も含まれるねん。例えばな、友達が殺人事件で疑われとって、「証拠を消してあげよう」思うたとするやろ。血が付いたナイフを「見つからへんとこに捨てといたるわ」って川に捨てたり、「偽のアリバイ証明書作ったるで」って領収書を偽造したり、「俺が嘘の証言したるわ」って偽証の準備したりしたら、この罪に問われるんや。
刑事裁判っちゅうのはな、真実を明らかにするのが目的やろ。証拠がなかったら、真実が分からへんようになるやん。それは被告人にとっても、被害者にとっても、社会にとっても大問題や。冤罪を生んだり、真犯人を逃がしたりすることになるかもしれへん。せやから証拠隠滅は厳しく罰せられるんや。せやけどな、家族が証拠隠滅した場合は、次の第105条で刑が免除されることもあるで。「家族を助けたい」っちゅう気持ちは理解できるけど、他人がやったらアカンのやで。司法の真実発見機能を守るための大事な法律やな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ