おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑法

第103条 犯人蔵匿等

第103条 犯人蔵匿等

第103条 犯人蔵匿等

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんやで。

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「犯罪者を匿ったり、逃げるのを手伝ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。罰金以上の罪(つまり軽犯罪以外のほとんどの犯罪)を犯した人や、刑務所から逃げた人を、自分の家に隠したり、逃げるのを手伝ったりしたら、3年以下の懲役か30万円以下の罰金や。

「蔵匿」っちゅうのは、犯人を自分の家とかに匿うことや。「隠避」っちゅうのは、それ以外の方法で警察から逃がすこと。例えば、「警察が来るで、早よ逃げや」って教えたり、「この金で遠くに行き」って逃走資金渡したり、「変装せえへんと見つかるで」って手伝ったりするのが隠避や。せやけど、家族が犯人を匿った場合は、次の第105条で刑が免除されることがあるねん。「家族やから助けたくなる気持ちは分かるけど、他人がやったらアカンで」っちゅうバランスやな。

犯人蔵匿・隠避罪を定めた規定です。罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿・隠避させた者を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。国家の刑事司法作用を妨害する犯罪です。

「蔵匿」とは犯人の発見・逮捕を免れさせるため隠す場所を提供することをいいます。「隠避」とはその他の方法で発見・逮捕を免れさせることをいいます(逃走資金の提供、変装の手伝いなど)。親族による犯人蔵匿等は第105条により刑が免除されます。

これは「犯罪者を匿ったり、逃げるのを手伝ったりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。罰金以上の罪(つまり軽犯罪以外のほとんどの犯罪)を犯した人や、刑務所から逃げた人を、自分の家に隠したり、逃げるのを手伝ったりしたら、3年以下の懲役か30万円以下の罰金や。

「蔵匿」っちゅうのは、犯人を自分の家とかに匿うことや。「隠避」っちゅうのは、それ以外の方法で警察から逃がすこと。例えば、「警察が来るで、早よ逃げや」って教えたり、「この金で遠くに行き」って逃走資金渡したり、「変装せえへんと見つかるで」って手伝ったりするのが隠避や。せやけど、家族が犯人を匿った場合は、次の第105条で刑が免除されることがあるねん。「家族やから助けたくなる気持ちは分かるけど、他人がやったらアカンで」っちゅうバランスやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ