第102条逃走援助の未遂も罪
この章の罪の未遂は、罰するで。
ワンポイント解説
「逃走とか逃走援助は、失敗しても罪やで」っちゅう条文やねん。この章(第97条~第102条)の罪は、未遂でも罰せられるんや。つまり、刑務所から逃げようとして失敗した場合とか、囚人を逃がそうとして未遂に終わった場合も、ちゃんと罪になるっちゅうことやな。
例えばな、囚人が独房の鉄格子をのこぎりで切って逃げようとしたけど、途中で看守に見つかって阻止されたとするやろ。逃走は成功してへんけど、「やろうとした」だけで未遂罪として罰せられるねん。あるいは、友達が刑務所におる人に逃走用のロープを差し入れようとしたけど、入口の検査で見つかったっちゅう場合も、逃走援助未遂罪になるんや。
なんでこんなに厳しいかっちゅうとな、国が法律に基づいて人を拘禁しとるっちゅう「拘禁権」を守るためや。拘禁権を侵害しようとする行為は、たとえ失敗してもアカンのや。「まだ逃げてへんやん」「まだ手伝えてへんやん」は通用せえへん。未遂でも罰することで、逃走を未然に防いで、刑事司法制度の秩序を守っとるんやな。社会の安全を守るための大事な仕組みやで。
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