第101条 看守者等による逃走援助
第101条 看守者等による逃走援助
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
看守者等による逃走援助罪を定めた規定です。法令により拘禁された者を看守または護送する職務にある者が、その被拘禁者を逃走させた場合を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑であり、第100条の一般人による逃走援助より重く処罰されます。
看守者・護送者は被拘禁者の逃走を防止する職務上の義務があり、これに違反する行為は特に重大です。看守者には刑務官、警察官、入国警備官などが含まれます。職務の裏切りであり、身分犯として重く処罰されます。
これは「看守や警察官みたいに、囚人を見張る仕事の人が、わざと逃がしたら重罪やで」っちゅう条文やねん。一般人が逃走を手伝ったら第100条で3年以下の懲役やけど、仕事で見張っとる人が逃がしたら、1年以上10年以下の懲役っちゅう、もっと重い罪になるんや。
例えば、刑務所の看守が「可哀想やから逃がしたろ」って囚人を脱獄させたり、護送中の警察官が「見逃したるわ」って容疑者を逃がしたりしたら、この罪に問われるねん。「仕事やのに裏切った」っちゅうのが特に悪質やから、一般人より重い罰が科されるんや。国民の税金で雇われて、囚人を見張るのが仕事なのに、それを放棄するどころか逃がすなんて、信頼を裏切る最悪の行為やからな。プロとしての責任は重いんやで。
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