第100条 逃走援助
第100条 逃げるのを手伝ったら罪
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。
前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんやで。
逃走援助罪を定めた規定です。法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具提供その他逃走を容易にする行為をした者を処罰します。第1項は一般的な援助(3年以下の拘禁刑)、第2項は暴行・脅迫を伴う援助(3月以上5年以下の拘禁刑)を定めています。
器具の提供とは、のこぎり・縄などの逃走用具を渡すことをいいます。その他の行為には、見張り、逃走車両の提供、資金援助などが含まれます。第2項の暴行・脅迫は看守等に対するものです。被拘禁者自身の逃走罪とは別に、援助者を処罰する規定です。
刑務所とか留置場に入っとる人が逃げるのを手伝ったら罪になるっちゅう条文やねん。助け方によって刑の重さが変わるんやで。第1項は、のこぎりとか縄とか「逃げるための道具」を差し入れたり、見張りしたり、逃走用の車を用意したりする"普通の手伝い"で、これは3年以下の拘禁刑や。
せやけど第2項は、看守さんとか警察官を殴ったり脅したりして、力ずくで邪魔を排除する"暴力的な手伝い"になると、3ヶ月以上5年以下の拘禁刑っちゅうもっと重い罪になるんやな。例えばな、刑務所におる友達に面会に行って、「これで鉄格子切って逃げや」ってのこぎりをこっそり渡したとするやろ。それは第1項や。さらに脱獄当日に「看守が来たら俺が押さえつける」って実際に看守を殴ったら、第2項のもっと重い罪になるねん。
この罪はな、前の第99条の「逃走させる罪」とはちょっと違うんや。第99条は力ずくで「連れ出す」ことやけど、この第100条は「手伝う」ことや。手伝いでも罪やで。「友達やから助けたろ思うただけやん」は通用せえへんのや。法律で拘禁されてる人を逃がすっちゅうのは、国の司法権を邪魔する重大な行為やから、ちゃんと罰せられるんやな。社会の秩序を守るための大事な法律やで。
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