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刑法

第10条 刑の軽重

第10条 刑の軽重

第10条 刑の軽重

主刑の軽重は、前条に規定する順序によるんやで。

同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とするんや。

二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定めるで。

主刑の軽重は、前条に規定する順序による。

同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

主刑の軽重は、前条に規定する順序によるんやで。

同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とするんや。

二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定めるで。

ワンポイント解説

これは「どっちの刑が重いん?」を決める基準やねん。基本は前の条文の順番通り:死刑が一番重くて、次が拘禁刑、罰金、拘留、科料っちゅう順や。せやけど、同じ種類の刑やったらどう比べるんかっちゅうと、「懲役10年」と「懲役5年」やったら、長い方が重いに決まっとるやろ。

面白いのが、「懲役3年から5年」と「懲役4年から5年」を比べるときや。上限(長期)は同じ5年やから、下限(短期)の長い「懲役4年から5年」の方が重いんやで。全部同じやったら、犯罪の悪質さとか動機とか、いろんな事情を見て判断するわけや。刑を比べる「ものさし」みたいなもんやな。

刑の軽重を判定する基準を定めた規定です。主刑は死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料の順に重くなります。同種の刑では、長期が長いものや金額が多いものが重い刑とされます。

長期も金額も同じ場合は短期が長いものが重い刑となり、すべてが同じ場合は犯情(犯罪の情状)によって判断します。これにより、刑の軽重を客観的に比較できるようになっています。

これは「どっちの刑が重いん?」を決める基準やねん。基本は前の条文の順番通り:死刑が一番重くて、次が拘禁刑、罰金、拘留、科料っちゅう順や。せやけど、同じ種類の刑やったらどう比べるんかっちゅうと、「懲役10年」と「懲役5年」やったら、長い方が重いに決まっとるやろ。

面白いのが、「懲役3年から5年」と「懲役4年から5年」を比べるときや。上限(長期)は同じ5年やから、下限(短期)の長い「懲役4年から5年」の方が重いんやで。全部同じやったら、犯罪の悪質さとか動機とか、いろんな事情を見て判断するわけや。刑を比べる「ものさし」みたいなもんやな。

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