第1条 国内犯
第1条 国内でやった犯罪
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用するんや。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様やで。
刑法の適用範囲を定める基本条項です。属地主義の原則に基づき、日本国内で犯罪を犯した者すべてに刑法が適用されます。国籍を問わず、日本人でも外国人でも、日本国内で犯罪を犯せば刑法の対象となります。
日本船舶や日本航空機内は、国外にあっても日本の領域と同様に扱われます(擬似領域主義)。公海上や他国の上空を航行中でも、日本船舶・航空機内での犯罪には刑法が適用されます。これは国際法上認められた原則です。
刑法の「適用範囲」を決める大事な条文なんやな。簡単に言うたら「日本の土地の上で悪いことしたら、誰であろうと日本の法律で裁くで」っちゅうルールや。国籍は一切関係あらへん。例えばな、アメリカ人の観光客が心斎橋で万引きしたとするやろ。そしたらその人はアメリカ人やけど、日本の刑法で逮捕されて裁判受けるんやで。逆に、日本人がニューヨークで犯罪したら、アメリカの法律で裁かれるわけやな。これを法律の専門用語で「属地主義」って言うねんけど、難しい言葉は置いといて、要するに「その土地のルールに従いなさいよ」っちゅうことやねん。
もう一つ面白いのが船と飛行機の話や。日本の船や飛行機の中っちゅうのは、どこを飛んどっても、どこを航海しとっても、法律上は「日本の領土」として扱われるんやな。せやから、成田空港を出発してロサンゼルスに向かう飛行機の中で、誰かが喧嘩して人を殴ったとするやろ。その飛行機が太平洋のど真ん中におっても、日本の刑法が適用されるんや。公海上やから「どこの国の法律も適用されへん」なんてことはあらへんのよ。船も一緒やで。漁船が遠洋漁業でアフリカ沖におっても、その船の中で事件が起きたら日本の警察が捜査するんやな。逆に外国の船や飛行機の中は、たとえ日本の上空や日本の港におっても外国扱いやから、基本的には日本の法律は適用されへん。これは世界共通のルールで、「擬似領域主義」っちゅう難しい名前がついとるけど、覚え方は簡単や。「船と飛行機はその国の土地の延長や」って思っといたらええねん。
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