おおさかけんぽう

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第suppl_8条 社債に関する経過措置

第suppl_8条 社債に関する経過措置

第suppl_8条 社債に関する経過措置

この法律の施行前に旧法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及びこの法律の施行前に会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新法第六百七十六条第七号の二及び第八号の二の規定にかかわらず、なお従前の例によるで。

この法律の施行の際現に存する社債であって、社債管理者を定めてへんもん(この法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により社債管理者を定めへんで発行された社債を含む。)には、新法第六百七十六条第七号の二に掲げる事項についての定めがあるもんとみなすで。

この法律の施行の際現に存する社債券の記載事項については、なお従前の例によるで。

この法律の施行前に社債発行会社、社債管理者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新法第七百三十五条の二の規定は、適用せえへん。

この法律の施行前に旧法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及びこの法律の施行前に会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新法第六百七十六条第七号の二及び第八号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する社債であって、社債管理者を定めていないもの(この法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により社債管理者を定めないで発行された社債を含む。)には、新法第六百七十六条第七号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。

この法律の施行の際現に存する社債券の記載事項については、なお従前の例による。

この法律の施行前に社債発行会社、社債管理者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。

この法律の施行前に旧法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及びこの法律の施行前に会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新法第六百七十六条第七号の二及び第八号の二の規定にかかわらず、なお従前の例によるで。

この法律の施行の際現に存する社債であって、社債管理者を定めてへんもん(この法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により社債管理者を定めへんで発行された社債を含む。)には、新法第六百七十六条第七号の二に掲げる事項についての定めがあるもんとみなすで。

この法律の施行の際現に存する社債券の記載事項については、なお従前の例によるで。

この法律の施行前に社債発行会社、社債管理者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新法第七百三十五条の二の規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

社債に関する経過措置やねん。法律の施行前に、旧法で社債の募集内容を決定しとった場合や、新株予約権付社債の発行手続きが始まっとった場合は、新しいルールの一部を適用せえへんっちゅうルールや。既に始まっとる手続きを途中で変更せんでもええようにしとるんやねん。

例えばな、Iさんの会社が法律改正の前に、「こういう条件で社債を発行します」って決定しとったとするやろ。社債っちゅうのは、会社がお金を借りるために発行する債券のことやねん。その後で会社法が改正されて、社債の発行について新しいルールができたとしても、Iさんの会社の社債発行には、新しいルールの一部は適用されへんねん。

また、法律が施行されたときに既に存在する社債で、社債管理者を定めてへんものは、新しいルールで定めが必要な事項について、定めがあるものとみなされるんや。これは、既存の社債を新しいルールに合わせるための調整やねん。

さらに、既に発行されとる社債券の記載事項や、施行前に提案された社債権者集会の議題については、古いルールをそのまま使うんや。既に発行されたり、始まったりしとることを、途中で変更せんでもええようにするための配慮やねん。

この条文は、社債に関する経過措置について定めた規定です。この法律の施行前に旧法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及びこの法律の施行前に会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の施行前に旧法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及びこの法律の施行前に会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債に関する経過措置やねん。法律の施行前に、旧法で社債の募集内容を決定しとった場合や、新株予約権付社債の発行手続きが始まっとった場合は、新しいルールの一部を適用せえへんっちゅうルールや。既に始まっとる手続きを途中で変更せんでもええようにしとるんやねん。

例えばな、Iさんの会社が法律改正の前に、「こういう条件で社債を発行します」って決定しとったとするやろ。社債っちゅうのは、会社がお金を借りるために発行する債券のことやねん。その後で会社法が改正されて、社債の発行について新しいルールができたとしても、Iさんの会社の社債発行には、新しいルールの一部は適用されへんねん。

また、法律が施行されたときに既に存在する社債で、社債管理者を定めてへんものは、新しいルールで定めが必要な事項について、定めがあるものとみなされるんや。これは、既存の社債を新しいルールに合わせるための調整やねん。

さらに、既に発行されとる社債券の記載事項や、施行前に提案された社債権者集会の議題については、古いルールをそのまま使うんや。既に発行されたり、始まったりしとることを、途中で変更せんでもええようにするための配慮やねん。

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