第suppl_71条 会社法の一部改正に伴う経過措置
第suppl_71条 会社法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたもんとみなすで。
この条文は、会社法の一部改正に伴う経過措置について定めた規定です。前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第百二十六条の四第五...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社法の一部改正に伴う経過措置やねん。旧い法律で刑罰を受けた人は、新しい法律でも刑罰を受けたものとみなすっちゅうルールや。これは、会社法の欠格事由っちゅう、役員になれへん条件を判断するための規定やねん。
例えばな、Fさんが昔、旧い水産業協同組合法に違反して刑罰を受けたとするやろ。その法律が改正されて、新しい法律になったとしても、Fさんが受けた刑罰は、新しい法律で受けたものと同じように扱われるんや。これは、会社の役員になれるかどうかを判断するときに使われるルールやねん。
会社法では、一定の犯罪で刑罰を受けた人は、一定期間、会社の役員になれへんっちゅうルールがあるんや。そのルールを適用するときに、法律が改正される前に受けた刑罰も、改正後の法律で受けた刑罰と同じように扱うっちゅうことやねん。
これは、法律が改正されたからって、過去の刑罰の効果がなくなるわけやないっちゅう考え方やねん。欠格事由っちゅうのは、会社の役員の資質を保つための大事なルールやから、法律が変わっても継続して適用されるようになっとるんやで。
簡単操作