第suppl_6条 補償契約に関する経過措置
第suppl_6条 補償契約に関する経過措置
新法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
新法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用するで。
この条文は、補償契約に関する経過措置について定めた規定です。新法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、新法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
補償契約に関する経過措置やねん。新しい会社法の補償契約に関する規定は、法律の施行後に締結された補償契約だけに適用されるっちゅうルールや。既に締結されとる契約には、新しいルールを適用せえへんねん。
補償契約っちゅうのは、会社の役員が仕事で責任を負ったときに、会社がその費用を補償するっちゅう契約のことや。例えばな、Eさんが取締役で、法律改正の前に、「もし訴えられたら、会社が弁護士費用を出します」っちゅう補償契約を会社と結んどったとするやろ。その後で会社法が改正されて、補償契約について新しいルールができたとしても、Eさんの契約には新しいルールは適用されへんねん。
これは、既に結ばれとる契約の内容を、後から変更せえへんようにするための配慮やねん。Eさんも会社も、「こういう条件で」って約束して契約しとるわけやから、後から法律が変わって条件が変わったら、契約の意味がなくなってしまうやろ。
せやから、新しいルールは、施行後に締結される補償契約だけに適用されるっちゅうことになっとるんや。契約の安定性を保つことが、役員も会社も安心して活動できることにつながるんやねん。
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