おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_5条 社外取締役の設置義務等に関する経過措置

第suppl_5条 社外取締役の設置義務等に関する経過措置

第suppl_5条 社外取締役の設置義務等に関する経過措置

この法律の施行の際現に監査役会設置会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社であり、かつ、同条第六号に規定する大会社であるもんに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかんもんについては、新法第三百二十七条の二の規定は、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、適用せえへん。この場合において、旧法第三百二十七条の二に規定する場合における理由の開示については、なお従前の例によるで。

この法律の施行の際現に監査役会設置会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社であり、かつ、同条第六号に規定する大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについては、新法第三百二十七条の二の規定は、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、適用しない。この場合において、旧法第三百二十七条の二に規定する場合における理由の開示については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に監査役会設置会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社であり、かつ、同条第六号に規定する大会社であるもんに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかんもんについては、新法第三百二十七条の二の規定は、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、適用せえへん。この場合において、旧法第三百二十七条の二に規定する場合における理由の開示については、なお従前の例によるで。

ワンポイント解説

社外取締役の設置義務等に関する経過措置やねん。法律が施行されたときに、既に一定の条件を満たす大きな会社で、社外取締役を置いてへん会社は、最初の事業年度の定時株主総会が終わるまでは、新しいルールを適用せえへんっちゅうルールや。準備期間を設けとるわけやな。

例えばな、Dさんの会社が大きな上場会社で、法律改正の前は社外取締役を置いてへんかったとするやろ。法律が変わって「社外取締役を置かなあかん」っちゅうルールができたとしても、Dさんの会社は次の定時株主総会までは、社外取締役を置かんでもええんや。急に置かなあかんって言われても、適任者を探すのに時間がかかるからな。

また、社外取締役を置いてへん理由を説明せなあかん義務についても、古いルールが適用されるんや。新しいルールやと、説明の内容がもっと詳しくなったりするかもしれへんけど、準備期間中は古いルールでええっちゅうことやねん。

この経過措置は、会社が新しいルールに対応するための準備期間を与えるためのもんやねん。社外取締役を選ぶっちゅうのは、会社にとって重要な決定やから、慎重に進められるように配慮しとるんやで。

この条文は、社外取締役の設置義務等に関する経過措置について定めた規定です。この法律の施行の際現に監査役会設置会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社であり、かつ、同条第六号に規定する大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法(...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の施行の際現に監査役会設置会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社であり、かつ、同条第六号に規定する大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社外取締役の設置義務等に関する経過措置やねん。法律が施行されたときに、既に一定の条件を満たす大きな会社で、社外取締役を置いてへん会社は、最初の事業年度の定時株主総会が終わるまでは、新しいルールを適用せえへんっちゅうルールや。準備期間を設けとるわけやな。

例えばな、Dさんの会社が大きな上場会社で、法律改正の前は社外取締役を置いてへんかったとするやろ。法律が変わって「社外取締役を置かなあかん」っちゅうルールができたとしても、Dさんの会社は次の定時株主総会までは、社外取締役を置かんでもええんや。急に置かなあかんって言われても、適任者を探すのに時間がかかるからな。

また、社外取締役を置いてへん理由を説明せなあかん義務についても、古いルールが適用されるんや。新しいルールやと、説明の内容がもっと詳しくなったりするかもしれへんけど、準備期間中は古いルールでええっちゅうことやねん。

この経過措置は、会社が新しいルールに対応するための準備期間を与えるためのもんやねん。社外取締役を選ぶっちゅうのは、会社にとって重要な決定やから、慎重に進められるように配慮しとるんやで。

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