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第suppl_4条 代理権を証明する書面等に関する経過措置

第suppl_4条 代理権を証明する書面等に関する経過措置

第suppl_4条 代理権を証明する書面等に関する経過措置

この法律の施行前にされた旧法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例によるで。

この法律の施行前にされた旧法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。

この法律の施行前にされた旧法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例によるで。

ワンポイント解説

代理権を証明する書面等に関する経過措置やねん。法律の施行前に、旧法の特定の条文に基づいて請求がされとった場合は、古いルールをそのまま使うっちゅうルールや。既に始まっとる手続きを途中で変更せんでもええようにするための配慮やねん。

例えばな、Cさんが株主で、法律改正の前に、「代理人が株主総会に出席するための書類を見せてほしい」って会社に請求しとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、そういう書類の開示について新しいルールができたとしても、Cさんの請求は古いルールで処理されるんや。

これは、既に始まっとる手続きを途中で変更したら、請求した人も会社も混乱してしまうからやねん。Cさんは古いルールに基づいて請求しとるわけやから、それを途中で新しいルールで判断したら、予測できへん結果になってしまうやろ。

せやから、施行前に請求があった場合は、引き続き古い法律のルールを使うて処理することになっとるんや。手続きの安定性を保つことが、関係者の権利を守ることにつながるんやねん。

この条文は、代理権を証明する書面等に関する経過措置について定めた規定です。この法律の施行前にされた旧法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の施行前にされた旧法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

代理権を証明する書面等に関する経過措置やねん。法律の施行前に、旧法の特定の条文に基づいて請求がされとった場合は、古いルールをそのまま使うっちゅうルールや。既に始まっとる手続きを途中で変更せんでもええようにするための配慮やねん。

例えばな、Cさんが株主で、法律改正の前に、「代理人が株主総会に出席するための書類を見せてほしい」って会社に請求しとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、そういう書類の開示について新しいルールができたとしても、Cさんの請求は古いルールで処理されるんや。

これは、既に始まっとる手続きを途中で変更したら、請求した人も会社も混乱してしまうからやねん。Cさんは古いルールに基づいて請求しとるわけやから、それを途中で新しいルールで判断したら、予測できへん結果になってしまうやろ。

せやから、施行前に請求があった場合は、引き続き古い法律のルールを使うて処理することになっとるんや。手続きの安定性を保つことが、関係者の権利を守ることにつながるんやねん。

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