第suppl_3条 株主提案権に関する経過措置
第suppl_3条 株主提案権に関する経過措置
この法律の施行前にされた会社法第三百五条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた会社法第三百五条第一項の規定による請求については、なお従前の例によるで。
この条文は、株主提案権に関する経過措置について定めた規定です。この法律の施行前にされた会社法第三百五条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の施行前にされた会社法第三百五条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株主提案権に関する経過措置やねん。法律の施行前に、株主が会社法第305条第1項の規定によって請求しとった場合は、古いルールをそのまま使うっちゅうルールや。既に始まっとる手続きを途中で変更せんでもええようにするための配慮やねん。
株主提案権っちゅうのは、株主が株主総会で議題を提案する権利のことや。例えばな、株主のAさんが法律改正の前に、「次の株主総会でこういう議題を取り上げてほしい」って会社に請求しとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、株主提案権について新しいルールができたとしても、Aさんの請求は古いルールで処理されるんや。
これは、既に始まっとる手続きを途中で変更したら、株主も会社も混乱してしまうからやねん。Aさんは古いルールに基づいて請求しとるわけやから、それを途中で新しいルールで判断したら、予測できへん結果になってしまうやろ。
せやから、施行前に請求があった株主提案については、引き続き古い法律のルールを使うて処理することになっとるんや。手続きの安定性を保つことが、株主の権利を守ることにつながるんやねん。
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