おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_25条 検討

第suppl_25条 検討

第suppl_25条 検討

政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるもんとするで。

政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるもんとするで。

ワンポイント解説

検討について定めとるんや。政府は、法律が施行されてから2年が経ったら、社外取締役がどんだけ選ばれとるかとか、社会の状況を見て、企業統治の制度について検討して、必要やったら社外取締役を義務付けるとかの措置を取るっちゅうルールやねん。

社外取締役っちゅうのは、その会社の従業員やないけど、会社の経営をチェックする役割を持つ取締役のことや。例えばな、Wさんの会社が社外取締役を置いてへんかったとするやろ。法律が施行されて2年後に、「やっぱり社外取締役は必要やな」って政府が判断したら、「これからは必ず置かなあかん」っちゅうルールができるかもしれへんのや。

この条文は、法律を作った時点では社外取締役を義務にするかどうか決めきれへんかったから、まず様子を見て、後で判断しましょうっちゅう柔軟な仕組みやねん。社会の状況や、実際に社外取締役がどんだけ選ばれとるかを見てから、必要な措置を取るっちゅう段階的なアプローチや。

企業統治っちゅうのは、会社をちゃんと管理する仕組みのことで、社外取締役はその重要な要素の一つやねん。この条文は、企業統治を良くするために、定期的に制度を見直すっちゅう姿勢を示しとるんやで。

この条文は、検討について定めた規定です。政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

検討について定めとるんや。政府は、法律が施行されてから2年が経ったら、社外取締役がどんだけ選ばれとるかとか、社会の状況を見て、企業統治の制度について検討して、必要やったら社外取締役を義務付けるとかの措置を取るっちゅうルールやねん。

社外取締役っちゅうのは、その会社の従業員やないけど、会社の経営をチェックする役割を持つ取締役のことや。例えばな、Wさんの会社が社外取締役を置いてへんかったとするやろ。法律が施行されて2年後に、「やっぱり社外取締役は必要やな」って政府が判断したら、「これからは必ず置かなあかん」っちゅうルールができるかもしれへんのや。

この条文は、法律を作った時点では社外取締役を義務にするかどうか決めきれへんかったから、まず様子を見て、後で判断しましょうっちゅう柔軟な仕組みやねん。社会の状況や、実際に社外取締役がどんだけ選ばれとるかを見てから、必要な措置を取るっちゅう段階的なアプローチや。

企業統治っちゅうのは、会社をちゃんと管理する仕組みのことで、社外取締役はその重要な要素の一つやねん。この条文は、企業統治を良くするために、定期的に制度を見直すっちゅう姿勢を示しとるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ