おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_22条 監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置

第suppl_22条 監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置

第suppl_22条 監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置

この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するもんに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第九百十一条第三項第十七号イに掲げる事項の登記をすることを要せえへん。

株式会社についてこの法律の施行の際現に旧会社法第九百十一条第三項第二十五号又は第二十六号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要せえへん。

この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第九百十一条第三項第十七号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。

株式会社についてこの法律の施行の際現に旧会社法第九百十一条第三項第二十五号又は第二十六号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。

この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するもんに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第九百十一条第三項第十七号イに掲げる事項の登記をすることを要せえへん。

株式会社についてこの法律の施行の際現に旧会社法第九百十一条第三項第二十五号又は第二十六号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要せえへん。

ワンポイント解説

監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置やねん。法律が施行されたときに、既に監査役の監査範囲を会計に限定する定款があった会社は、最初に監査役が交代するまでの間は、新しい登記をせんでもええっちゅうルールや。また、既にある古い登記も、役員の任期中は消さんでもええねん。

例えばな、Uさんの会社が法律改正の前から、「監査役は会計だけをチェックします」って定款に書いとったとするやろ。法律が変わって、その内容を登記せなあかんようになったとしても、Uさんの会社は監査役が交代するまでの間は、わざわざ新しい登記をせんでもええんや。準備に時間がかかるから、猶予期間を設けとるわけやな。

また、法律が施行されたときに既にあった古い形式の登記についても、取締役や監査役の任期が終わるまでは消さんでもええっちゅうルールがあるんや。これは、法律が変わったからって、すぐに全部の登記を変更するんは大変やから、徐々に新しい形式に移行できるようにしとるんやねん。

登記っちゅうのは、会社の重要な情報を公開するための制度やけど、法律が変わるたびに全部すぐに変更せなあかんとなると、会社の負担が大きすぎるやろ。せやから、こういう経過措置を設けて、スムーズに移行できるようにしとるんやで。

この条文は、監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置について定めた規定です。この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第九百十一条第三項第十七号イに...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置やねん。法律が施行されたときに、既に監査役の監査範囲を会計に限定する定款があった会社は、最初に監査役が交代するまでの間は、新しい登記をせんでもええっちゅうルールや。また、既にある古い登記も、役員の任期中は消さんでもええねん。

例えばな、Uさんの会社が法律改正の前から、「監査役は会計だけをチェックします」って定款に書いとったとするやろ。法律が変わって、その内容を登記せなあかんようになったとしても、Uさんの会社は監査役が交代するまでの間は、わざわざ新しい登記をせんでもええんや。準備に時間がかかるから、猶予期間を設けとるわけやな。

また、法律が施行されたときに既にあった古い形式の登記についても、取締役や監査役の任期が終わるまでは消さんでもええっちゅうルールがあるんや。これは、法律が変わったからって、すぐに全部の登記を変更するんは大変やから、徐々に新しい形式に移行できるようにしとるんやねん。

登記っちゅうのは、会社の重要な情報を公開するための制度やけど、法律が変わるたびに全部すぐに変更せなあかんとなると、会社の負担が大きすぎるやろ。せやから、こういう経過措置を設けて、スムーズに移行できるようにしとるんやで。

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