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第suppl_21条 責任追及等の訴えに関する経過措置

第suppl_21条 責任追及等の訴えに関する経過措置

第suppl_21条 責任追及等の訴えに関する経過措置

施行日前に旧会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えが提起された場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例によるで。

施行日前に新会社法第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、同条の規定は、適用せえへん。

施行日前にその原因となった事実が生じた特定責任(新会社法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。)については、同条の規定は、適用せえへん。

施行日前に旧会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えが提起された場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例による。

施行日前に新会社法第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、同条の規定は、適用しない。

施行日前にその原因となった事実が生じた特定責任(新会社法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。)については、同条の規定は、適用しない。

施行日前に旧会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えが提起された場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例によるで。

施行日前に新会社法第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、同条の規定は、適用せえへん。

施行日前にその原因となった事実が生じた特定責任(新会社法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。)については、同条の規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

責任追及等の訴えに関する経過措置やねん。法律の施行前に、会社の役員の責任を追及する訴えが起こされとった場合は、古いルールをそのまま使うっちゅうルールや。また、施行前に一定の行為があった場合や、責任の原因が発生しとった場合は、新しいルールを適用せえへんねん。

責任追及等の訴えっちゅうのは、株主が会社の役員に対して、「あんたの行為で会社に損害が出たから、賠償してや」って訴える制度のことやねん。例えばな、Sさんが株主で、法律改正の前に取締役のTさんを訴えとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、訴訟の手続きについて新しいルールができたとしても、Sさんの訴訟は古いルールで進めるんや。

また、法律が施行される前に、新しい法律で定められとる特定の行為があった場合や、責任の原因となる事実が発生しとった場合は、新しいルールを適用せえへんねん。これは、既に起こったことに対して、後から新しいルールを適用するのは不公平やっちゅう考え方やねん。

訴訟っちゅうのは、当事者の権利に関わる大事な手続きやから、法律が変わる前後でルールが変わらへんように、きちんと経過措置を設けとるんやで。手続きの安定性を保つことが、公正な裁判を実現するために必要やねん。

この条文は、責任追及等の訴えに関する経過措置について定めた規定です。施行日前に旧会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えが提起された場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例による。 施行日前に新会社法...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、施行日前に旧会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えが提起された場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例による。 施行日前に新会社法第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

責任追及等の訴えに関する経過措置やねん。法律の施行前に、会社の役員の責任を追及する訴えが起こされとった場合は、古いルールをそのまま使うっちゅうルールや。また、施行前に一定の行為があった場合や、責任の原因が発生しとった場合は、新しいルールを適用せえへんねん。

責任追及等の訴えっちゅうのは、株主が会社の役員に対して、「あんたの行為で会社に損害が出たから、賠償してや」って訴える制度のことやねん。例えばな、Sさんが株主で、法律改正の前に取締役のTさんを訴えとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、訴訟の手続きについて新しいルールができたとしても、Sさんの訴訟は古いルールで進めるんや。

また、法律が施行される前に、新しい法律で定められとる特定の行為があった場合や、責任の原因となる事実が発生しとった場合は、新しいルールを適用せえへんねん。これは、既に起こったことに対して、後から新しいルールを適用するのは不公平やっちゅう考え方やねん。

訴訟っちゅうのは、当事者の権利に関わる大事な手続きやから、法律が変わる前後でルールが変わらへんように、きちんと経過措置を設けとるんやで。手続きの安定性を保つことが、公正な裁判を実現するために必要やねん。

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