おおさかけんぽう

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第suppl_2条 経過措置の原則

第suppl_2条 経過措置の原則

第suppl_2条 経過措置の原則

この法律による改正後の会社法(以下「新法」っちゅうで。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。附則第十条において同じ。)の施行前に生じた事項にも適用するんや。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「旧法」っちゅうで。)の規定によって生じた効力を妨げへんで。

この法律による改正後の会社法(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。附則第十条において同じ。)の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

この法律による改正後の会社法(以下「新法」っちゅうで。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。附則第十条において同じ。)の施行前に生じた事項にも適用するんや。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「旧法」っちゅうで。)の規定によって生じた効力を妨げへんで。

ワンポイント解説

経過措置の原則について定めとるんや。新しい会社法の規定は、特別な定めがない限り、法律が施行される前に起こった事項にも適用されるっちゅうルールやねん。ただし、古い法律で生じた効力は妨げへんっちゅう例外があるんや。

例えばな、Yさんの会社が法律改正の前に株主総会を開いて、ある決議をしとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、株主総会の決議について新しいルールができたとしても、Yさんの会社の決議は基本的に新しいルールが適用されるんや。せやけど、その決議で既に生じとる効力、例えば役員が選ばれたとか、定款が変更されたとかいう効力は、そのまま有効やねん。

これは、新しい法律を広く適用することで、法律の統一性を保つためのルールやねん。せやけど、既に発生しとる権利義務を後から無効にするわけにはいかへんから、古い法律で生じた効力は守られるようになっとるんや。

この原則があることで、法律が変わっても、既に確定しとることは守られるし、新しいルールも適用されるっちゅうバランスが取れるんやねん。法律の切り替わりをスムーズにするための大事な原則やで。

この条文は、経過措置の原則について定めた規定です。この法律による改正後の会社法(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律(前条ただし書に規定する規定について...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律による改正後の会社法(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。附則第十条において同じ。)...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

経過措置の原則について定めとるんや。新しい会社法の規定は、特別な定めがない限り、法律が施行される前に起こった事項にも適用されるっちゅうルールやねん。ただし、古い法律で生じた効力は妨げへんっちゅう例外があるんや。

例えばな、Yさんの会社が法律改正の前に株主総会を開いて、ある決議をしとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、株主総会の決議について新しいルールができたとしても、Yさんの会社の決議は基本的に新しいルールが適用されるんや。せやけど、その決議で既に生じとる効力、例えば役員が選ばれたとか、定款が変更されたとかいう効力は、そのまま有効やねん。

これは、新しい法律を広く適用することで、法律の統一性を保つためのルールやねん。せやけど、既に発生しとる権利義務を後から無効にするわけにはいかへんから、古い法律で生じた効力は守られるようになっとるんや。

この原則があることで、法律が変わっても、既に確定しとることは守られるし、新しいルールも適用されるっちゅうバランスが取れるんやねん。法律の切り替わりをスムーズにするための大事な原則やで。

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