おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_18条 政令への委任

第suppl_18条 政令への委任

第suppl_18条 政令への委任

この附則に規定するもんのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めるんや。

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この附則に規定するもんのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

政令への委任について定めとるんや。附則に書いてへんことでも、法律を施行するために必要な経過措置があったら、政令で決めることができるっちゅうルールやねん。罰則に関する経過措置も含まれとるから、幅広い内容を政令に任せることができるんや。

例えばな、会社法が改正されて、新しい制度と古い制度の間でどう移行するかっちゅう細かい問題がぎょうさん出てくるとするやろ。そういう細かい手続きや期限、必要な書類とかを全部法律に書いとくと、法律がめちゃくちゃ長くなって読みにくくなってしまうねん。

せやから、「細かいことは政令で決めてな」って委任しとくんや。政令は内閣が定めるもんで、法律よりも柔軟に変更できるから、実際の運用の中で出てきた問題に対応しやすいんやねん。罰則に関する経過措置も含まれとるから、権利義務に関わる重要な部分も政令で調整できるっちゅうことや。

ただし、何でも政令に任せてええわけやなくて、あくまでも法律の施行に関して必要な経過措置だけを定めることができるっちゅう制限があるんや。法律の基本的な内容は、ちゃんと国会で決めなあかんねんで。

この条文は、政令への委任について定めた規定です。この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

政令への委任について定めとるんや。附則に書いてへんことでも、法律を施行するために必要な経過措置があったら、政令で決めることができるっちゅうルールやねん。罰則に関する経過措置も含まれとるから、幅広い内容を政令に任せることができるんや。

例えばな、会社法が改正されて、新しい制度と古い制度の間でどう移行するかっちゅう細かい問題がぎょうさん出てくるとするやろ。そういう細かい手続きや期限、必要な書類とかを全部法律に書いとくと、法律がめちゃくちゃ長くなって読みにくくなってしまうねん。

せやから、「細かいことは政令で決めてな」って委任しとくんや。政令は内閣が定めるもんで、法律よりも柔軟に変更できるから、実際の運用の中で出てきた問題に対応しやすいんやねん。罰則に関する経過措置も含まれとるから、権利義務に関わる重要な部分も政令で調整できるっちゅうことや。

ただし、何でも政令に任せてええわけやなくて、あくまでも法律の施行に関して必要な経過措置だけを定めることができるっちゅう制限があるんや。法律の基本的な内容は、ちゃんと国会で決めなあかんねんで。

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