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第suppl_16条 取締役等の責任の一部の免除等に関する経過措置

第suppl_16条 取締役等の責任の一部の免除等に関する経過措置

第suppl_16条 取締役等の責任の一部の免除等に関する経過措置

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新会社法第四百二十五条から第四百二十七条までの規定にかかわらず、なお従前の例によるで。この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社(新会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である株式会社についての旧会社法第四百二十五条第三項(旧会社法第四百二十六条第二項及び第四百二十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧会社法第四百二十五条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)による改正後の会社法(以下この項において「新会社法」っちゅうで。)第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)」とするで。

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新会社法第四百二十五条から第四百二十七条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社(新会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である株式会社についての旧会社法第四百二十五条第三項(旧会社法第四百二十六条第二項及び第四百二十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧会社法第四百二十五条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)による改正後の会社法(以下この項において「新会社法」という。)第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)」とする。

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新会社法第四百二十五条から第四百二十七条までの規定にかかわらず、なお従前の例によるで。この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社(新会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である株式会社についての旧会社法第四百二十五条第三項(旧会社法第四百二十六条第二項及び第四百二十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧会社法第四百二十五条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)による改正後の会社法(以下この項において「新会社法」っちゅうで。)第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)」とするで。

ワンポイント解説

取締役や監査役などの責任を一部免除する制度に関する経過措置やねん。法律の施行前の行為について責任を免除したり、責任の限度を決める契約については、古いルールをそのまま使うっちゅうルールや。既に決まっとることを後から変更せえへんようにしとるんやねん。

例えばな、Qさんが取締役で、法律改正の前に会社に対して何か責任を負うことになったとするやろ。その責任の一部を免除してもらうときのルールが、法律改正で変わったとしても、Qさんの責任については古いルールを使うて免除するかどうか決めるんや。後から新しいルールを適用したら、Qさんにとって不利になるかもしれへんからな。

この条文は特に長くて複雑やけど、監査等委員会設置会社っちゅう新しい会社の形態についても、古いルールを読み替えて適用できるようにしとるんや。法律が変わっても、既に発生しとる責任の扱いは変えへんっちゅう原則を守っとるわけやな。

取締役の責任免除っちゅうのは、会社にとっても役員にとっても大事な問題やから、法律が変わる前後でルールが変わらへんように、きちんと経過措置を設けとるんやで。

この条文は、取締役等の責任の一部の免除等に関する経過措置について定めた規定です。取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新会社法第四百二十五条から第四百...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新会社法第四百二十五条から第四百二十七条までの規定にかかわらず、なお従前...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役や監査役などの責任を一部免除する制度に関する経過措置やねん。法律の施行前の行為について責任を免除したり、責任の限度を決める契約については、古いルールをそのまま使うっちゅうルールや。既に決まっとることを後から変更せえへんようにしとるんやねん。

例えばな、Qさんが取締役で、法律改正の前に会社に対して何か責任を負うことになったとするやろ。その責任の一部を免除してもらうときのルールが、法律改正で変わったとしても、Qさんの責任については古いルールを使うて免除するかどうか決めるんや。後から新しいルールを適用したら、Qさんにとって不利になるかもしれへんからな。

この条文は特に長くて複雑やけど、監査等委員会設置会社っちゅう新しい会社の形態についても、古いルールを読み替えて適用できるようにしとるんや。法律が変わっても、既に発生しとる責任の扱いは変えへんっちゅう原則を守っとるわけやな。

取締役の責任免除っちゅうのは、会社にとっても役員にとっても大事な問題やから、法律が変わる前後でルールが変わらへんように、きちんと経過措置を設けとるんやで。

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