第suppl_125条 政令への委任
第suppl_125条 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるで。
ワンポイント解説
この条文は、政令への委任について定めた規定です。この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
政令への委任について定めとるんや。附則に書いてへん細かい経過措置があったら、政令で決めることができるっちゅうルールやねん。法律の大枠だけ決めて、詳細は政令に任せるっちゅう仕組みや。
例えばな、会社法が改正されて、新しい制度に移行する必要があるとするやろ。そのときに、いつまでに何をせなあかんとか、どういう書類を出すんかとか、細かい手続きがぎょうさん出てくるんや。そういうのを全部法律に書いとくと、法律が分厚くなりすぎて、かえって分かりにくくなってしまうねん。
せやから、「細かいことは政令で決めてな」って委任しとくんや。政令は内閣が定めるもんで、法律よりも柔軟に変更できるから、実際の状況に応じて調整しやすいんやねん。
ただし、何でも政令に任せてええわけやなくて、法律の範囲内で施行に必要な経過措置だけを定めることができるっちゅう制限があるんや。基本的な権利義務に関わることは、ちゃんと法律で決めなあかんねんで。
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