第suppl_114条 罰則に関する経過措置
第suppl_114条 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるで。
この条文は、罰則に関する経過措置について定めた規定です。この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
この条文も罰則に関する経過措置やねん。法律の施行前にやった行為と、附則で古いルールを使うことになっとる場合の施行後の行為については、前の法律の罰則を適用するっちゅうルールや。法律が変わっても、やった時の法律で裁かれるっちゅう原則を守っとるんやねん。
例えばな、Lさんが会社法改正の前に違反行為をしてしもて、その後で法律が変わって罰則が重くなったとしても、Lさんには古い法律の罰則が適用されるんや。これは憲法で保障された「遡及処罰の禁止」っちゅう原則で、後から厳しい罰則を適用したらあかんっちゅうことやねん。
また、法律が変わった後でも、附則で「この場合は古いルールが効力を持つ」って書いてある場合には、引き続き古い法律の罰則が適用されるんや。これは、法律の切り替わりをスムーズにするための仕組みやねん。
罰則っちゅうのは人の自由や財産に関わる大事な問題やから、法律が変わるときには特に慎重に扱わなあかんねん。この経過措置は、そういう配慮から設けられとるルールやで。
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