おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_11条 政令への委任

第suppl_11条 政令への委任

第suppl_11条 政令への委任

この附則に規定するもんのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるで。

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この附則に規定するもんのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるで。

ワンポイント解説

政令への委任っちゅうて、この附則に書いてへんことでも、法律を施行するために必要な経過措置があったら、政令で決めてええよっちゅうルールやねん。法律では大きな枠組みだけ決めて、細かいことは政令に任せるっちゅう仕組みや。

例えばな、会社法が改正されて新しい制度ができたとするやろ。そのときに、「古い制度から新しい制度に移るときの細かい手続きはどうするんか」っちゅう問題が出てくることがあるんや。そういう細かいルールを全部法律に書いとくと、法律がめちゃくちゃ長くなってしまうし、状況に応じて柔軟に対応できへんようになるねん。

せやから、「細かいことは政令で決めてええよ」って法律で委任しとくんや。政令っちゅうのは、内閣が定める命令のことで、法律よりも変更しやすいから、実際の状況に合わせて調整できるんやねん。

ただし、何でもかんでも政令に任せてええわけやなくて、あくまでも法律の範囲内で、施行に必要な経過措置だけを定めることができるっちゅう制限があるんや。法律の基本的な内容を変えるようなことは、ちゃんと国会で決めなあかんねんで。

この条文は、政令への委任について定めた規定です。この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

政令への委任っちゅうて、この附則に書いてへんことでも、法律を施行するために必要な経過措置があったら、政令で決めてええよっちゅうルールやねん。法律では大きな枠組みだけ決めて、細かいことは政令に任せるっちゅう仕組みや。

例えばな、会社法が改正されて新しい制度ができたとするやろ。そのときに、「古い制度から新しい制度に移るときの細かい手続きはどうするんか」っちゅう問題が出てくることがあるんや。そういう細かいルールを全部法律に書いとくと、法律がめちゃくちゃ長くなってしまうし、状況に応じて柔軟に対応できへんようになるねん。

せやから、「細かいことは政令で決めてええよ」って法律で委任しとくんや。政令っちゅうのは、内閣が定める命令のことで、法律よりも変更しやすいから、実際の状況に合わせて調整できるんやねん。

ただし、何でもかんでも政令に任せてええわけやなくて、あくまでも法律の範囲内で、施行に必要な経過措置だけを定めることができるっちゅう制限があるんや。法律の基本的な内容を変えるようなことは、ちゃんと国会で決めなあかんねんで。

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