おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

附則第80条政令への委任

この附則に規定するもんのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるで。

ワンポイント解説

政令への委任について定めとるんや。附則に書いてへんことでも、法律を施行するために必要な経過措置があったら、政令で決めることができるっちゅうルールやねん。法律の大枠だけ決めて、細かいことは政令に任せるっちゅう仕組みや。

例えばな、会社法が改正されて、新しい制度に移行する必要があるとするやろ。そのときに、具体的な手続きの期限とか、提出する書類の様式とか、細かいことがぎょうさん出てくるんや。そういうのを全部法律に書いとくと、法律が分厚くなりすぎるし、状況に応じて柔軟に変更することもできへんようになるねん。

せやから、「細かいことは政令で決めてな」って委任しとくんや。政令は内閣が定めるもんで、法律よりも変更しやすいから、実際の運用の中で問題が出てきたときに、迅速に対応できるんやねん。

ただし、何でも政令に任せてええわけやなくて、あくまでも法律の施行に関して必要な経過措置だけを定めることができるっちゅう制限があるんや。基本的な権利義務に関わることは、ちゃんと法律で決めなあかんねんで。

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