附則第79条罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、その規定な。以下この条において同じや。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるで。
ワンポイント解説
罰則の適用に関する経過措置やねん。法律の施行前にやった行為と、附則で古いルールを使うことになっとる施行後の行為については、前の法律の罰則を適用するっちゅうルールや。法律が変わったからって、いきなり新しい罰則を適用したらあかんっちゅう原則やねん。
例えばな、Gさんが会社法改正の前に違反行為をしてしもて、その後で法律が変わって罰則が変わったとしても、Gさんには古い法律の罰則が適用されるんや。これは「罪刑法定主義」っちゅう憲法の大事な原則で、行為をした時点の法律で裁かれるべきやっちゅうことやねん。
また、法律が変わった後でも、附則で「この場合は古いルールを使う」って決められとる行為については、引き続き古い法律の罰則が適用されるんや。これは、法律の切り替わりで不公平が生じへんようにするための配慮やねん。
罰則っちゅうのは人の自由や財産に直接関わる重大な問題やから、法律が変わるときには特に慎重に扱われなあかんねん。後から厳しい罰則を適用するんは人権侵害になるし、法律の予測可能性も損なわれるから、行為の時点の法律を基準にするっちゅうルールが守られとるんやで。
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