附則第18条政令への委任
この附則に規定するもんのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めるんや。
ワンポイント解説
政令への委任について定めとるんや。附則に書いてへんことでも、法律を施行するために必要な経過措置があったら、政令で決めることができるっちゅうルールやねん。罰則に関する経過措置も含まれとるから、幅広い内容を政令に任せることができるんや。
例えばな、会社法が改正されて、新しい制度と古い制度の間でどう移行するかっちゅう細かい問題がぎょうさん出てくるとするやろ。そういう細かい手続きや期限、必要な書類とかを全部法律に書いとくと、法律がめちゃくちゃ長くなって読みにくくなってしまうねん。
せやから、「細かいことは政令で決めてな」って委任しとくんや。政令は内閣が定めるもんで、法律よりも柔軟に変更できるから、実際の運用の中で出てきた問題に対応しやすいんやねん。罰則に関する経過措置も含まれとるから、権利義務に関わる重要な部分も政令で調整できるっちゅうことや。
ただし、何でも政令に任せてええわけやなくて、あくまでも法律の施行に関して必要な経過措置だけを定めることができるっちゅう制限があるんや。法律の基本的な内容は、ちゃんと国会で決めなあかんねんで。
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