おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

附則第1条施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年を超えへん範囲内において政令で定める日から施行するんや。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するで。

ワンポイント解説

法律の施行期日について定めとるんや。この法律は、公布された日から1年以内で政令で定める日から施行するっちゅうルールやねん。ただし、一部の規定については、別の日から施行することができるっちゅう例外もあるんや。

法律っちゅうのは、作られたらすぐに効力を持つわけやないねん。例えばな、会社法が改正されたとして、「来月から新しいルールが始まります」って言われても、会社の側は準備が間に合わへんやろ。書類の様式を変えたり、社内の規則を変えたり、いろんな準備が必要やからな。

せやから、法律が公布されてから実際に施行されるまでに、一定の期間を設けるんや。この条文では1年以内って書いてあるけど、具体的な日にちは政令で決めることになっとるねん。これは、準備にどんだけ時間がかかるかを見ながら、政府が柔軟に決められるようにするためや。

また、法律の中でも、すぐに施行した方がええ部分と、準備に時間がかかる部分があるから、一部の規定だけ別の日から施行できるようにしとるんや。こうすることで、法律の施行をスムーズに進めることができるんやねん。

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