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第99条 定款の変更の手続の特則

第99条 定款の変更の手続の特則

第99条 定款の変更の手続の特則

設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なあかんで。

設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。

設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なあかんで。

ワンポイント解説

種類株式発行会社を設立するときの定款変更の特別なルールやねん。種類株式っちゅうのは、普通の株式とは違うて、配当や議決権に特別な条件がついた株式のことや。そういう会社で定款を変更するときは、特定の種類の株主全員の同意が必要になることがあるんや。

例えばな、Hさんたちが新しい会社を作るときに、普通株式と優先株式っちゅう2種類の株を発行することにしたとするやろ。その後、創立総会で「優先株式の配当の条件を変更します」っちゅう定款変更をしようとしたら、優先株式を引き受けた株主全員が「ええよ」って同意せなあかんねん。

これは、種類株主の権利を守るための大事なルールやねん。自分が引き受けた株式の条件が勝手に変えられたら困るやろ?特に優先株式とか、特別な権利がついとる株の場合は、その権利が変わるっちゅうのは株主にとって重大な問題やから、全員の同意を求めとるんや。

普通の定款変更やったら多数決で決められることが多いけど、種類株主の権利に関わる変更は、その種類の株主全員が納得せんとあかんっちゅう、より厳しいルールになっとるんやで。少数派の株主も守られるようになっとるわけやな。

この条文は、種類株式発行会社における定款変更の特則について定めています。

種類株式発行会社で、一定の定款変更を行う場合、当該種類の設立時種類株主全員の同意を得なければなりません。

これは種類株主の権利を保護するための規定で、種類株式の内容に関わる重要な変更には全員同意を求めることで、少数株主の利益を守ります。

種類株式発行会社を設立するときの定款変更の特別なルールやねん。種類株式っちゅうのは、普通の株式とは違うて、配当や議決権に特別な条件がついた株式のことや。そういう会社で定款を変更するときは、特定の種類の株主全員の同意が必要になることがあるんや。

例えばな、Hさんたちが新しい会社を作るときに、普通株式と優先株式っちゅう2種類の株を発行することにしたとするやろ。その後、創立総会で「優先株式の配当の条件を変更します」っちゅう定款変更をしようとしたら、優先株式を引き受けた株主全員が「ええよ」って同意せなあかんねん。

これは、種類株主の権利を守るための大事なルールやねん。自分が引き受けた株式の条件が勝手に変えられたら困るやろ?特に優先株式とか、特別な権利がついとる株の場合は、その権利が変わるっちゅうのは株主にとって重大な問題やから、全員の同意を求めとるんや。

普通の定款変更やったら多数決で決められることが多いけど、種類株主の権利に関わる変更は、その種類の株主全員が納得せんとあかんっちゅう、より厳しいルールになっとるんやで。少数派の株主も守られるようになっとるわけやな。

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