第99条 定款の変更の手続の特則
第99条 定款の変更の手続の特則
設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。
設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、種類株式発行会社における定款変更の特則について定めています。
種類株式発行会社で、一定の定款変更を行う場合、当該種類の設立時種類株主全員の同意を得なければなりません。
これは種類株主の権利を保護するための規定で、種類株式の内容に関わる重要な変更には全員同意を求めることで、少数株主の利益を守ります。
種類株式発行会社で定款を変更する時、特定の種類の株主に関係する変更やったら、その種類の株主全員の同意が要るんや。
例えば、優先株主に関係する定款変更やったら、優先株主全員が「ええよ」って言わんとあかんねん。
種類株主の権利を守るために、みんなの同意を必要にしとるわけや。少数派の株主も守られるようになっとるんやな。
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