第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、募集設立における発行可能株式総数の定めについて規定しています。
募集設立をする場合で、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、会社成立までに創立総会の決議で定款を変更し、発行可能株式総数の定めを設けなければなりません。
発行可能株式総数は会社法上必須の記載事項であり、会社成立前に必ず定める必要があるため、この規定が設けられています。
募集設立をする時に、まだ発行可能株式総数を定款に書いてへんかったら、会社ができるまでに創立総会で決めて定款に書き込まなあかんねん。
発行可能株式総数っちゅうのは、「この会社は最大でこんだけ株を発行できる」っちゅう上限のことや。これは必ず決めなあかん事項やねん。
会社ができる前に決めとかんと、後で困るからな。創立総会でちゃんと話し合って決めるんや。
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