おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第977条

第977条

第977条

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処するんや。

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処するんや。

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