第977条
第977条
次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処するんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
次の項目に書いてあることに当てはまる人は、百万円以下の過料を払わなあかんっちゅうルールを決めとるんや。前の条文と似とるけど、こっちはもっと具体的な違反行為を列挙しとる条文やねん。
例えばな、Cさんが会社の役員で、法律で決められた書類を期限までに提出せなあかんのに、それをサボってしもたとするやろ。あるいは、株主総会の招集通知を送るのを忘れてしもたとか、登記すべき事項を登記せえへんかったとか、そういう手続き上の義務違反をした場合やねん。
これらの違反は、犯罪っちゅうほど重いもんやないけど、会社の運営をちゃんとするために守らなあかん基本的なルールやから、違反したら過料っちゅうペナルティがあるんや。会社の信頼性を保つためにも、こういう細かいルールをきちんと守ることが大事やねん。
過料の額は百万円以下やけど、金額の大小よりも、「ルールを守らなあかん」っちゅう意識を持つことが一番大切やで。会社で責任ある立場にある人は、日頃から法律で決められた義務をきちんと果たすように気をつけなあかんねん。
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