おおさかけんぽう

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第976条 過料に処すべき行為

第976条 過料に処すべき行為

第976条 過料に処すべき行為

発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処するで。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りやないで。

発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処するで。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

会社に関わるいろんな役職の人たちが、一定の違反をしたら百万円以下の過料を払わなあかんっちゅうルールを決めとるんや。取締役とか監査役とか、会社で大事な役割を持っとる人たちが対象やねん。

ここに書いてある役職の名前、めちゃくちゃ長いやろ?発起人から始まって、取締役、監査役、執行役、会計監査人、清算人、外国会社の代表者まで、ほんまにぎょうさんの人が含まれとるんや。つまり会社の運営に関わる重要な立場の人は、みんなこのルールの対象になるっちゅうことやねん。

例えばな、Bさんが取締役で、届け出をせなあかんのに忘れてしもたとか、報告せなあかん書類を出さへんかったとか、そういう違反をしたとするやろ。そしたらBさんは過料っちゅう罰金みたいなんを払わなあかんねん。ただし、その行為が刑罰の対象になるほど重いもんやったら、そっちの刑罰が優先されるで。

過料っちゅうのは刑罰とはちょっと違うて、秩序罰っちゅうか、ルール違反に対する軽めのペナルティやねん。でも百万円以下っちゅうのは決して小さい金額やないから、会社の役職についとる人は、きちんと法律で決められた義務を果たさなあかんっちゅうことやで。

この条文は、過料に処すべき行為について定めた規定です。発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社に関わるいろんな役職の人たちが、一定の違反をしたら百万円以下の過料を払わなあかんっちゅうルールを決めとるんや。取締役とか監査役とか、会社で大事な役割を持っとる人たちが対象やねん。

ここに書いてある役職の名前、めちゃくちゃ長いやろ?発起人から始まって、取締役、監査役、執行役、会計監査人、清算人、外国会社の代表者まで、ほんまにぎょうさんの人が含まれとるんや。つまり会社の運営に関わる重要な立場の人は、みんなこのルールの対象になるっちゅうことやねん。

例えばな、Bさんが取締役で、届け出をせなあかんのに忘れてしもたとか、報告せなあかん書類を出さへんかったとか、そういう違反をしたとするやろ。そしたらBさんは過料っちゅう罰金みたいなんを払わなあかんねん。ただし、その行為が刑罰の対象になるほど重いもんやったら、そっちの刑罰が優先されるで。

過料っちゅうのは刑罰とはちょっと違うて、秩序罰っちゅうか、ルール違反に対する軽めのペナルティやねん。でも百万円以下っちゅうのは決して小さい金額やないから、会社の役職についとる人は、きちんと法律で決められた義務を果たさなあかんっちゅうことやで。

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