第974条 虚偽届出等の罪
第974条 虚偽届出等の罪
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処するで。
ワンポイント解説
この条文は、虚偽届出等の罪について定めた規定です。次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
電子公告調査に関する虚偽の届出とか報告をした人に対する刑罰について決めてるんやで。三十万円以下の罰金が科されるねん。調査機関が法務大臣に嘘の情報を届け出たりしたらあかんっちゅうことや。
例えばな、調査機関Aが事業所を移転する時に、法務大臣に「東京に移転します」って届け出たのに、実際は大阪に移転したとするやろ。これは虚偽の届出やから、罰金が科されるんや。業務規程の変更とか、業務の休廃止とかについても、嘘の届出をしたら処罰されるねん。
これは、法務大臣が調査機関を適切に監督できるように、正確な情報提供を義務付けるための仕組みやねん。嘘の情報を届け出られたら、法務大臣が正しく監督できへんようになってまうからな。電子公告制度の透明性と監督の実効性を確保するための大事なルールやで。
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