第973条業務停止命令違反の罪
第九百五十四条の規定による電子公告調査(第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいうで。以下同じ。)の業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。
ワンポイント解説
電子公告調査の業務停止命令に違反した人に対する刑罰について決めてるんやで。一年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金、またはその両方が科されるねん。法務大臣の命令に従わへんかったら罰せられるっちゅうことや。
例えばな、調査機関Aが不正な調査をして、法務大臣から「三ヶ月間業務停止」って命令を受けたとするやろ。せやけどAが命令を無視して業務を続けたら、業務停止命令違反の罪で処罰されるんや。法務大臣の監督命令は絶対に守らなあかんねん。
これは、法務大臣の監督権限を実効性のあるものにするための仕組みやねん。業務停止命令を出しても、守られへんかったら意味がないからな。命令違反に刑罰を科すことで、調査機関が命令をちゃんと守るようにしとるわけや。電子公告制度の健全性を確保するための大事なルールやで。
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