第972条法人における罰則の適用
第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用するんや。
ワンポイント解説
会社法の罪を犯した人が法人の場合に、実際に行為をした取締役とか執行役とかを処罰するっちゅうことを決めてるんやで。法人は刑務所に入れられへんから、実際に悪いことをした人を罰するねん。
例えばな、会社Aが特別背任罪を犯したっちゅう場合、実際に不正な行為をしたのは取締役Bさんやったとするやろ。法人のA社自体は刑務所に入れられへんから、実際に行為をしたBさんを処罰するんや。Bさんが取締役として会社の名前で不正をしても、個人として責任を取らされるわけやねん。
これは、法人の名前で犯罪をしても、実際に行為をした人が責任を逃れられへんようにするための仕組みやねん。「会社がやったことやから」って言い訳できへんわけや。実際に行為した個人の責任を明確にして、会社法違反を防ぐための大事なルールやで。
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