第971条国外犯
第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用するで。
第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従うで。
ワンポイント解説
会社法の罪を日本国外で犯した人にも適用されるっちゅうことを決めてるんやで。特別背任罪とか預合いの罪とかは、外国で犯してもこの法律が適用されるねん。一部の罪は刑法の国外犯の規定に従うで。
例えばな、日本の会社の取締役Aさんが、外国で会社を裏切って特別背任をしたとするやろ。日本国外やからって罪を逃れられるわけやなくて、日本の会社法が適用されて処罰されるんや。一方で、贈賄とか利益供与を受けた側の罪は、刑法の国外犯の規定に従って、日本人が犯した場合とかに適用されるねん。
これは、日本の会社に関する重大な犯罪が、外国で行われたっちゅう理由だけで処罰されへんのを防ぐための仕組みやねん。グローバルに活動する会社が増えてる中で、外国での不正行為も適切に取り締まれるようにしとるわけや。会社法の実効性を確保するための大事なルールやで。
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