第970条 株主等の権利の行使に関する利益供与の罪
第970条 株主等の権利の行使に関する利益供与の罪
第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
株主の権利、株式会社に係る適格旧株主の権利又は株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいうで。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいうで。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処するで。
情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とするで。
株主の権利、株式会社に係る適格旧株主の権利又は株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とするで。
前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処するで。
前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができるで。
第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができるで。
この条文は、株主等の権利の行使に関する利益供与の罪について定めた規定です。第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役とかが株主の権利行使に関して、会社の計算で財産上の利益を供与した時の刑罰について決めてるんやで。利益供与した人は三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金、受け取った人も同じや。要求したり脅したりした場合はもっと重い刑罰になるねん。
例えばな、取締役Aさんが、総会屋Bに対して「静かにしといてや」って会社のお金で利益を供与したとするやろ。Aさんは会社の計算で不正な支払いをしたわけや。こういう場合、AさんもBも処罰されるんや。Bが脅して利益を要求した場合は、五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金っていう重い刑罰になるで。自首した場合は刑が軽くなったり免除されたりすることもあるねん。
これは、株主総会を妨害する人に会社が利益を渡すことを厳しく禁止するための仕組みやねん。総会屋とかに会社のお金を渡したら、株主全体の利益が損なわれてまうからな。株主総会の公正な運営と会社財産の保護を確保するための大事なルールやで。
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